東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
※対象となる区制度融資の「借換」を行う制度です。新規運転資金のみのご利用はできません。
【対象者】
1.区内に主たる事業所を有すること。(法人は営業の本拠かつ本店登記)
2.区内で1年以上、同一場所で同一事業を営んでおり、今後も区内で営業を続けること。
3.所得税(法人税)、事業税及び住民税等を完納していること。
(新型コロナウイルスの影響により、納税の猶予制度をご利用の方は事前にご相談ください。)
4.信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者であり、許認可を必要とする業種は許認可を受けていること。
5.個人は収入金額の過半数を当該事業から得ていること。(給与所得者の副業と認められるものは対象になりません。)
融資限度額
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5,000万円以内 ※借換対象となる既存融資残高と新規運転資金の合算額。 ※新規運転資金の上限額は、1事業者につき500万円です。 |
借換対象 |
令和2年1月から令和6年3月までに融資実行された下記の区制度融資 ※令和5年4月~令和6年3月の実行分は、令和6年4月以降に対象になります。 ・経営持続化特別資金(台持) ・新型コロナウイルス感染症対策特別資金(台コロ) ・長期事業資金(台長) ・小規模企業小口資金(台小) ・小規模企業保証資金(台保) ・開業支援資金(台開) ・事業転換・多角化資金(台転角) |
貸付期間 |
10年以内(うち据置期間は12ヶ月以内) |
資金使途 |
運転資金 |
貸付金利
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1.8%以内 ・当初5年間:利子補助 1.8%以内(本人負担 0%) ・6年目以降:利子補助 1.5%以内(本人負担 0.3%) |
信用保証料 |
全額補助 ※原則として東京信用保証協会の信用保証を要します。 |
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【制度概要】
保証限度額 |
1億円 |
保証期間 |
10年以内 |
据置期間 |
5年以内 |
金利 |
金融機関所定 |
保証料(事業者負担) |
0.2%等(補助前は0.85%等) |
要件 |
売上または利益率が5%以上減少 など |
その他 |
・100%保証の融資は、100%保証での借換が可能 ・経営行動計画書の作成が必要 ・金融機関の継続的な伴走支援が必要 |
取扱期間 |
2024年3月31日まで(予定) ※信用保証協会に保証申込がなされたもの |
【申込資格要件】
下記①~④のいずれかに該当すること。
① セーフティネット4号の認定(売上高が20%以上減少していること。
最近1ヶ月間(実績)とその後2ヶ月間(見込み)と前年同期の比較)
② セーフティネット5号の認定(指定業種であり、売上高が5%以上減少していること。
最近3ヶ月間(実績)と前年同期の比較)
※①②について、コロナの影響を受けた方は前年同期ではなくコロナの影響を受ける前
との比較でも可。
③ 売上高が5%以上減少していること(最近1ヶ月間(実績)と前年同月の比較)
④ 売上高総利益率/営業利益率が5%以上減少していること
(③の方法による比較に加え、直近2年分の決算書比較でも可)
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経済産業省は2024年1月23日に、「保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする
信用保証制度」を発表しました。
保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設すると
ともに、3年間の時限的な保証料負担軽減策も実施されます。
3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査が
開始されます。
【1.対象要件】
次のいずれにも該当すること。法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては
①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては
③に掲げるものをそれぞれ除きます。
①過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借
対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(必要に応じ
て試算表や資金繰り表等も含む)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。
②直近の決算書において代表者への貸付金等(「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・
未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く)がなく 、かつ、
代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていない
こと 。
③直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は
直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。
④上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
⑤中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること。
【2.保証料率】
・通常の保証料率に上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、
どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せを行う。
(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)
・事業者負担軽減のため、 時限措置として上乗せした保証料の一部について
軽減措置を実施。
(令和7年3月末までの保証申込分は0.15%、令和7年4月から令和8年3月
までの保証申込分は0.10%、令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分
は0.05%に相当する保証料を国が補助します。)
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の資金繰りを支援するべく、
物価高騰対策のセーフティネット貸付の金利引下げ措置が2024年3月末まで延長されております。
一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、
かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。
以下「セーフティネット貸付」の制度概要になります。
【制度概要】
資金の使いみち |
運転資金、設備資金 |
融資限度額 |
中小事業7.2 億円、国民事業4,800 万円 |
融資期間 |
設備資金15 年以内、運転資金8 年以内 (据置期間:3 年以内) |
金利 |
基準金利 (一定の要件を満たす場合は、基準金利-0.4%) 貸付期間・担保の有無等により変動 |
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【制度概要】
融資対象
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であって、
以下のいずれかに該当する者 ①J-Startupに選定された事業者、又は中小機構が出資する投資
ファンドから出資を受けて事業の成長を図る事業者 ②中小企業活性化協議会の関与のもとで事業の再生を行う事業者、
又は中小機構が出資する投資ファンドの関与のもとで事業の再生 を行う事業者 ③事業計画を策定し、民間金融機関等による協調支援体制が構築
されている事業者 |
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融資限度額
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【中小事業 】 1 社あたり 15 億円
【国民事業 】 1 社あたり 7,200 万円
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融資期間
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5年1か月・7年・10 年・15 年・20年(期限一括償還)
※5年を超えれば 、 手数料ゼロで期限前弁済可能
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貸付利率
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融資後当初3 年間は一律 0.5%、4 年目以降は直近決算の業績に
応じた利率を適用
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担保・保証人
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無担保・無保証人
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資本性の扱い
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金融機関の債務者の評価において自己資本とみなすことが可能
※償還期限の5年前までは残高の100%を資本とみなすことが可能
(5年未満からは1年毎に20%ずつ資本とみなせる額が減少)
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その他
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本制度による債務は、法的倒産時には、全ての債務
(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後
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