東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
1. キャリアアップ計画の作成・提出(転換・直接雇用を実施する日までに提出) ・雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の 意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。 |
2. 就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定 ・キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合*でも、対象になります。 ⇒ただし、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須 です。 *勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合の加算を受ける場合を除く。 【注意】 ・労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。 ・10人未満の事業所は労働基準監督署への届出の代わりに、労働組合等の労働者代表者 (事業主と有期契約労働者等を含む事業所の全ての労働者の代表)の署名および押印に よる申立書でも可とします。 |
3. 転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施 |
4. 正規雇用等への転換・直接雇用の実施 ・転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。 ・また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要がありま す。 【注意】 *転換前6ヶ月間の賃金と転換後6ヶ月の賃金を比較して5%以上増額している必要があり ます。 |
5. 転換後6ヶ月分の賃金を支給・支給申請 ⇒転換後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請してくだ さい。 *賃金には時間外手当等も含みます。 *就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給し ている場合、6ヶ月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間 外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。)。 *人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の対象となる有期実習型訓練を終了した 者を正規雇用労働者として転換または直接雇用した場合の経費助成の追加支給を受ける 場合は、人材開発支援助成金に規定する申請書を人材開発支援助成金(特別育成訓練 コース)に係る支給申請として別途提出する必要があります。 |
6. 審査、支給決定 *申請状況により、審査に時間を要する場合があります。 |
ブロブ用 目次
前回、「キャリアアップ助成金」について7つのコースがあるとお話しました。
今回は、その中の「正社員化コース」の助成額についてお話します。
1. 助成額
有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成
< >生産性の向上が認められる場合の額 ( )内は中小企業以外の額
①有期→正規:1人当たり57万円<72万円> (42万7,500円<54万円>)
②有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円> (21万3,750円<27万円>)
③無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円> (21万3,750円<27万円>)
<①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
*正社員コースにおいて「多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)」へ転換した場合には正規雇用労働者へ転換したものとみなします。
*派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)
*母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
*若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において35歳未満である必要があります)
・いずれも①:1人当たり95,000円<12万円>、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)
*勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額を加算
・①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
次回は、キャリアアップ計画書作成についてお話したいと思います。
受給したい、または内容を詳しく知りたいとお考えの方は、当事務所まではお気軽にお問い合わせください。
(2019年8月)
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