東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
夫が事業を営む女性が創業する場合、妻が金融機関に創業融資を申し込みに行った際、
夫が経営している会社の決算書の提出を求められる場合があります。
金融機関が夫の会社の決算書の提出を求める理由は、創業融資で貸した資金が夫の会社に
流用するのを警戒するからです。
事業を行う夫のいる妻が創業する場合、金融機関は夫の会社を関連会社と見なす傾向が
あります。
夫の会社の財務内容が悪く金融機関から融資をしてもらえない場合に妻に創業させて
資金調達を行い、その資金を夫の会社に流用するというケースが見られます。
創業融資で妻に貸した資金が夫の別会社に資金流用するのを避けるために、
夫の会社が関連会社の可能性がある場合は融資に慎重になるのです。
夫の会社の財務状況が悪いと「資金使途違反」が発生する確率が高くなるので、
金融機関としては夫の会社の財務内容を把握しようとします。
夫の会社の決算書の提出を求められた場合、夫の会社の決算書の内容がよければ、
決算書を提出することで創業融資の審査で有利に働く一方、決算書の内容が悪い場合は
創業融資を断られる可能性が高くなります。
提出を避けたいときは、以下の対策を講じてから申し込むようにしてみてください。
(1)夫の事業と自分の事業は関連がないことを最初に説明する
(2)夫の事業を行っている住所と自分が事業を行う住所は別にする
(3)創業資金に必要な資金の使途をしっかりと説明できるようにする
(4)互いに配偶者の会社の役員にはならない(なっていた場合は退任しておく)
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2023年01月)
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類型 | 通常枠 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 | インボイス枠 |
補助率 | 2/3 | 2/3(赤字事業者に ついては3/4) |
2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
補助上限 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 100万円 |
類 型 | 概 要 |
通常枠 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所 の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援 |
賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より ∔30円以上である小規模事業者 *赤字事業者は、補助率 3/4 に引き上げるとともに加点を実施 |
卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を 超えて事業規模を拡大する小規模事業者 |
後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに 選ばれた小規模事業者 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓 に取り組む創業した小規模事業者 |
インボイス枠 | 免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、 販路開拓に取り組む小規模事業者 |
前回に引き続き、キャリアアップ助成金の「賞与・退職金制度導入コース」をご紹介いたします。
今回は、主な支給要件のご説明になります。
<対象となる労働者>
①制度新設日(賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日)の前日から起算して3か月以上前の日から、新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く)継続して雇用されている有期雇用労働者等
②賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立をした日以降の6か月間、雇用保険被保険者であること
③事業主または取締役の3親等以内の親族でない者
④支給申請日において離職していない者
<対象となる事業主>
① 就業規則や労働協約において、雇用するすべての有期雇用労働者等に対して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けたこと
② ①の制度に基づき、対象労働者1人当たり、下記A・Bの一方または両方に該当すること
A.賞与については、6か月分相当として、5万円以上を支給
B.退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分、または6か月分相当として18,000円以上積立
③ ①の制度を、すべての有期雇用労働者等に適用させたこと
④ ①の制度を、初回の賞与の支給または退職金の積立後6か月以上運用していること
⑤ ①の制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと
⑥ 支給申請日において、賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して運用していること
※すでに一部の非正規社員に賞与や退職金を支給している場合には、新たな制度導入とは言えないため、対象となりません。
ただし、就業規則等に規定がなく、慣例的に支給していた賞与制度を就業規則等において規定した場合は支給対象となりえます(退職金制度も同様)。
※上記以外にも、細かな要件が多数ございます。
次回は、手続の流れについてご説明いたします。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2023年01月)
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資金使途 | 運転資金・設備資金 |
限度額 | 運転資金:1,000万円以内 設備資金:1,500万円以内 |
貸付期間 | 6年以内(据置1年以内を含む) |
利率 | 貸付利率 2.1% 区補助 1.8% 本人負担 0.3% |
返済方法 | 据置期間経過後元金均等返済 |