野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

融資に関する疑問(11) 配偶者が事業を営む場合

<ブログ用 目次>


夫が事業を営む女性が創業する場合、妻が金融機関に創業融資を申し込みに行った際、

夫が経営している会社の決算書の提出を求められる場合があります。

金融機関が夫の会社の決算書の提出を求める理由は、創業融資で貸した資金が夫の会社に

流用するのを警戒するからです。

事業を行う夫のいる妻が創業する場合、金融機関は夫の会社を関連会社と見なす傾向が

あります。

夫の会社の財務内容が悪く金融機関から融資をしてもらえない場合に妻に創業させて

資金調達を行い、その資金を夫の会社に流用するというケースが見られます。

創業融資で妻に貸した資金が夫の別会社に資金流用するのを避けるために、

夫の会社が
関連会社の可能性がある場合は融資に慎重になるのです。



夫の会社の財務状況が悪いと「資金使途違反」が発生する確率が高くなるので、

金融機関としては夫の会社の財務内容を把握しようとします。

夫の会社の決算書の提出を求められた場合、夫の会社の決算書の内容がよければ、

決算書を提出することで創業融資の審査で有利に働く一方、決算書の内容が悪い場合は

創業融資を断られる可能性が高くなります。


提出を避けたいときは、以下の対策を講じてから申し込むようにしてみてください。

 1)夫の事業と自分の事業は関連がないことを最初に説明する

 2)夫の事業を行っている住所と自分が事業を行う住所は別にする

 3)創業資金に必要な資金の使途をしっかりと説明できるようにする

 4)互いに配偶者の会社の役員にはならない(なっていた場合は退任しておく)

 

融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

202301月)

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