東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます
「就業促進定着手当」とは、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。
支給対象者
平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている方
① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として 雇用されていること (起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
[申請期間]
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間
※ 特別な事情があると認められない限り、期限を過ぎての申請は受け付けませんので、ご注意ください。
[申請先]
再就職手当の支給申請を行ったハローワーク(郵送での申請も可)
[申請書類]
① 就業促進定着手当支給申請書
② 雇用保険受給資格者証
③ 就職日から6か月間(※)の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
④ 就職日から6か月間(※)の給与明細又は賃金台帳の写し(事業主から原本証明を 受けたもの)
(※)就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
(2024年03月)
近年、「妊活」という言葉が注目されています。
東京都では、妊娠を希望するカップルを支援するための助成金制度が実施されています。
今回は、その中でも「不妊検査等助成事業」についてご紹介します。
1.概要
子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、不妊検査及び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
2.助成額
不妊検査及び一般不妊治療に要した費用につき、5万円が上限となります。
助成回数は夫婦1組につき、1回限りとなっています。
3.助成対象範囲
保険医療機関で行った不妊検査や一般不妊治療に要した費用(保険薬局における調剤を含みます)が、助成の対象となります。
例 |
夫 |
妻 |
不妊検査 |
精液検査、内分泌検査 |
超音波検査、内分泌検査 |
フーナーテスト |
||
一般不妊治療 |
待機療法(タイミング指導)、薬物療法、人工授精 等 |
・特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)のための検査及び第三者を介する検査や治療は、対象外です。
・入院時食事療養費、差額ベッド代や文書料など、不妊検査及び一般不妊治療に直接関係のない費用は、対象外です。
次回は、対象者などについてご説明します。
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2024年03月)
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※対象となる区制度融資の「借換」を行う制度です。新規運転資金のみのご利用はできません。
【対象者】
1.区内に主たる事業所を有すること。(法人は営業の本拠かつ本店登記)
2.区内で1年以上、同一場所で同一事業を営んでおり、今後も区内で営業を続けること。
3.所得税(法人税)、事業税及び住民税等を完納していること。
(新型コロナウイルスの影響により、納税の猶予制度をご利用の方は事前にご相談ください。)
4.信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者であり、許認可を必要とする業種は許認可を受けていること。
5.個人は収入金額の過半数を当該事業から得ていること。(給与所得者の副業と認められるものは対象になりません。)
融資限度額
|
5,000万円以内 ※借換対象となる既存融資残高と新規運転資金の合算額。 ※新規運転資金の上限額は、1事業者につき500万円です。 |
借換対象 |
令和2年1月から令和6年3月までに融資実行された下記の区制度融資 ※令和5年4月~令和6年3月の実行分は、令和6年4月以降に対象になります。 ・経営持続化特別資金(台持) ・新型コロナウイルス感染症対策特別資金(台コロ) ・長期事業資金(台長) ・小規模企業小口資金(台小) ・小規模企業保証資金(台保) ・開業支援資金(台開) ・事業転換・多角化資金(台転角) |
貸付期間 |
10年以内(うち据置期間は12ヶ月以内) |
資金使途 |
運転資金 |
貸付金利
|
1.8%以内 ・当初5年間:利子補助 1.8%以内(本人負担 0%) ・6年目以降:利子補助 1.5%以内(本人負担 0.3%) |
信用保証料 |
全額補助 ※原則として東京信用保証協会の信用保証を要します。 |
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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次世代育成住宅助成は、「親世帯との近居のために住み替える新婚世帯・子育て世帯」や「子どもの成長等に伴いより広い住宅に住むために区内転居する子育て世帯」を対象とした千代田区独自の住宅助成です。
はじめに
住み替え(引っ越し)先の物件の契約前に事前確認のために仮申請の手続きを行っていただく必要があります。
対象世帯
千代田区内の民間賃貸住宅またはマイホームへの住み替えをする世帯のうち、以下の1,2のいずれかに該当する世帯が対象となります。
1. 親元近居助成
区内に引き続き5年以上居住する親がいる新婚世帯(本申請日現在、婚姻届出日から2年以内の夫婦または受理日から2年以内のパートナーシップ関係の方のみで構成される世帯)または子育て世帯(本申請日現在、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子が属する世帯)
・区外から区内への住み替えまたは区内での住み替えをする。
2. 区内転居助成
・区内に引き続き1年以上居住している子育て世帯である
・区内での住み替えをする
要 件
年間所得、住戸専有面積、その他があります
助成期間
・開始:本申請月の翌月
・終了:最長8年間または末子が18歳に達する年度
今回は千代田区を掲載させていただきますしたが、他にもさまざまな助成制度を行っているところがありますので、詳細については各市区町村までお問い合わせください
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
(2024年03月)
2023年4月1日に改正道路交通法が施行され、すべての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されました。
自転車事故で亡くなった方の約7割が、頭部に致命傷を負っていると言われています。
東京都では、都民のヘルメット着用促進に向けた取組を早期に加速するため、区市町村が行う自転車乗車用ヘルメットの購入助成額に対し、補助を実施しています。
<補助限度額>
区市町村が行う自転車乗車用ヘルメットの購入助成額の1/2以内
(ヘルメット 1個当たりの補助限度額は1,000円以内)
<要件>
以下のいずれかの安全基準を満たす自転車乗車用ヘルメットであること
マーク |
内容 |
SG |
一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証 |
JCF |
公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証 |
CE |
欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証 |
GS |
ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証 |
CPSC |
米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証 |
各区市町村では、都からの補助を財源の一部として、自転車乗車用ヘルメットの購入費用を助成します。
実施時期や助成額などは自治体によって異なりますので、詳細については、お住いの区市町村のホームページなどをご確認ください(すでに受付を終了した自治体もあります)。
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
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