野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

両立支援等助成金(3)「介護離職防止支援コース」その1 介護休業


<ブログ用 目次>

前回に引き続き、両立支援等助成金をご紹介いたします。

今回は、仕事と介護の両立を支援する「介護離職防止支援コース」のうち、介護休業を取得する場合を取り上げます。

 

1.概要

仕事と介護を両立しやすい職場環境づくりに取り組み、介護休業の利用者が生じた中小企業の事業主に、一定額を支給します。

介護支援プラン」を作成が必須になってきます。

 

2.主な支給要件

A.介護休業の取得時

①介護支援プランにより、労働者の介護休業の取得と職場復帰を支援するという方針を、周知していること

②介護に直面した労働者と面談等を行い、その結果を記録した上で、介護支援プランを作成すること

③介護支援プランに基づき、業務の整理や引継を実施していること

④対象となる労働者が、合計5日以上の介護休業を取得したこと

⑤事前に介護休業制度などを、就業規則等に定めていること

⑥対象となる労働者を、介護休業開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること

 

B.介護休業取得後の職場復帰時

①上記Aの要件を満たし、休業取得時の助成金を受給していること

②職場復帰後に、介護休業取得者と面談を実施し、その結果を記録すること

③原則として、休業前に就いていた職務に復帰させること

④対象となる労働者を、職場復帰日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること

 

3.支給額(原則)

・「A.休業取得時」「B.職場復帰時」いずれの場合も、1人当たり「285,000」です。

・1事業主につき、それぞれ1年度当たり5人が上限となります。

 

こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。

 

次回は、「介護離職防止支援コース」のうち、介護両立支援制度について解説いたします。


(2022年01月)

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