野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

小規模事業者持続化補助金<一般型> 対象者と経費


<ブログ用 目次>


前回に続き、補助金の対象者と、補助対象となる経費についてお話しします。


補助金の対象者とは?

下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人 が対象です。

 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
 宿泊業・娯楽業            :常時使用する従業員の数 20 人以下
 製造業その他             :常時使用する従業員の数 20 人以下
 
 
また、以下の 全ての要件を満たす 方が補助対象者になり得ます。
①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100 %株式保有されていないこと(法人のみ
②直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
③本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと


補助対象となる経費?

下記の経費が対象となります。
内容によって対象とならない場合がありますので、事前に公募要領 「5.補助対象経費」を必ずご確認ください。
 補助対象経費科目          活 用 事 例
①機械装置等費 製造装置の購入等
②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費 ウェブサイトやEC サイト等を構築、更新、改修するために要する経費
④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
⑤旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費 新商品・システムの試作開発費等(販売商品の原材料費は対象外)
⑦資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費 補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託 ・ 外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3 者に依頼(契約必須)

※ウェブサイト関連費 は、補助金交付申請額の 1/4を上限 とします。また ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※設備処分費は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。
 
 



次回は、特別枠の申請要件についてお話しします。

詳しい内容をお知りになりたいという方は、当事務所まで気軽にお問い合わせください。



 
(2022年06月)
 
                  
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