東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
(2024年04月)
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先進的窓リノベ2024事業は、断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現および家庭からのCO2排出削減に貢献するとともに、断熱窓の生産効率向上による関連産業の競争力強化と成長を実現させることを目的とする事業です。
名称 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
(先進的窓リノベ2024事業)
補助対象 住宅に行う開口部(窓)の断熱性能を向上する事業
補助額(補助上限) 住宅の建て方、設置する窓の性能と大きさ、設置方法に応じて定額
(一戸あたり5万円から最大200万円までを補助)
*補助対象となる窓は、本事業の性能要件を満たすことが確認された製品に限る
登録事業者 補助対象者に代わり交付申請等の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された
補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された者
補助金の還元方法 登録事業者は、交付された補助金をあらかじめ補助対象者と合意した方法
により、還元します。
対象期間 ・契約期間 工事着手日以前
・工事着手期間 2023年11月2日以降に対象工事に着手したもの
(工事は、断熱窓への改修を含むリフォーム工事全体をいいます)
・交付申請受付期間 2024年03月29日~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
前回に引き続き、東京都の不妊検査等助成事業をご紹介します。
4.対象者の要件
検査開始日に法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、以下3つの要件にすべて該当する方が対象です。
要件 |
留意点 |
|
① |
【法律婚の場合】検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること ※事実婚の場合も、一定の条件を満たせば対象となります |
夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方とします |
② |
検査開始日における妻の年齢が、40歳未満であること |
夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となります |
③ |
助成対象期間内に、保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること |
夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは、助成対象となりません |
5.助成対象期間
「検査開始日から1年間」となります。
夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算します。
ただし、検査開始日から1年以内であっても、妊娠が判明した場合や特定不妊治療に移行した場合は、その段階でこの助成金の助成対象期間は終了します。
6.申請期限
「検査開始日から1年以内」となります。
なお、不妊検査及び一般不妊治療に1年を要した場合には、1年を経過した日から3か月以内に申請が必要です。
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
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<ブログ用 目次>
日本政策金融公庫で創業時に利用できる融資制度であった新創業融資制度が
令和6年3月末日をもって終了となり、これにより新規開業資金の内容が変更され、
運転資金の返済期間が7年から10年に延びました。
創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は、
令和6年4月1日からは新規創業融資制度の適用なしで、原則として無担保・無保証人で
各種創業融資制度を利用できるようになりました。
新しくなった新規開業資金の内容は下記になります。
【新規開業資金の概要】
利用いただける方 |
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 |
資金使途 |
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする |
融資限度額 |
7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
返済期間 |
設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内) |
利率(年) |
資金使途、返済期間などによって変動 |
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2024年04月)
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再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます
「就業促進定着手当」とは、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。
支給対象者
平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている方
① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として 雇用されていること (起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
[申請期間]
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間
※ 特別な事情があると認められない限り、期限を過ぎての申請は受け付けませんので、ご注意ください。
[申請先]
再就職手当の支給申請を行ったハローワーク(郵送での申請も可)
[申請書類]
① 就業促進定着手当支給申請書
② 雇用保険受給資格者証
③ 就職日から6か月間(※)の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
④ 就職日から6か月間(※)の給与明細又は賃金台帳の写し(事業主から原本証明を 受けたもの)
(※)就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
(2024年03月)