東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
都内開業率の向上を目標に掲げ、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、都内で創業予定の個人又は創業から5年未満の中小企業者等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費、市場調査・分析費等、創業初期に必要な経費の一部を助成する「創業助成事業」を実施しています。
概要
助成事業の内容
助成対象者 | 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 |
助成対象期間 | 交付決定日から6ヶ月以上最長2年 |
助成対象経費 | 事業費:賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、 専門家指導費 人件費:従業員人件費 委託費:市場調査・分析費 |
助成限度額 | 上限400万円(下限100万円) *事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円 委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円 *事業費を助成対象経費として申請する必要がありります。 |
助成率 | 3分の2以内 |
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年02月)
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前回に引き続き、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充について、ご説明します。
*変更点(2023年11月29日以降に正社員化した場合に適用)
①助成額(1人当たり)の見直し
②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
③正社員転換制度の規定に関する加算措置
④多様な正社員制度規定に関する加算措置
今回は、③と④をご紹介します(本記事では、中小企業の場合の支給額を記載しています)。
③正社員転換制度の規定に関する加算措置
新たに正社員転換制度に取り組む企業への加算措置が新設されました。
正社員転換制度を新たに規定し、 その雇用区分に転換等した場合 |
新設 |
20万円(中小企業の場合) |
加算は、1事業所当たり1回のみで、1人目の転換時には①と③で合計100万円支給されることになります。
「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合にも、同額が加算されます。
④多様な正社員制度規定に関する加算措置
多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額が増額されました。
「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を 新たに規定し、その雇用区分に転換等した場合 (中小企業の場合) |
従来 |
拡充後 |
9.5万円 |
40万円 |
加算は、1事業所当たり1回のみで、1人目の転換時には①と④で合計120万円支給されることになります。
「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合にも、同額が加算されます。
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2024年02月)
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経済産業省は2024年1月23日に、「保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする
信用保証制度」を発表しました。
保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設すると
ともに、3年間の時限的な保証料負担軽減策も実施されます。
3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査が
開始されます。
【1.対象要件】
次のいずれにも該当すること。法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては
①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては
③に掲げるものをそれぞれ除きます。
①過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借
対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(必要に応じ
て試算表や資金繰り表等も含む)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。
②直近の決算書において代表者への貸付金等(「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・
未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く)がなく 、かつ、
代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていない
こと 。
③直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は
直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。
④上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
⑤中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること。
【2.保証料率】
・通常の保証料率に上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、
どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せを行う。
(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)
・事業者負担軽減のため、 時限措置として上乗せした保証料の一部について
軽減措置を実施。
(令和7年3月末までの保証申込分は0.15%、令和7年4月から令和8年3月
までの保証申込分は0.10%、令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分
は0.05%に相当する保証料を国が補助します。)
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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<ブログ用 目次>
2024年01月から、住宅ローン減税を受けるには、
省エネ基準に適合する必要があります。
控除率0.7% | 2022年、2023年 | 2024年入居、2025年入居 |
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
省エネ基準に適合しない 「その他の住宅」 |
3,000万円 | 0円 2023年末までに建築確認を受けた場合、 借入限度額2,000万円 |
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年01月)
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非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を支援する「キャリアアップ助成金」は、人気の高い助成金です。
その中でも幅広く活用されているのが、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等した場合に助成される「正社員化コース」です。
正社員化コースは、2023年11月29日に制度改正が行われ、支援内容が拡充されました。
変更点は、次の4つになります(2023年11月29日以降に正社員化した場合に適用)。
①助成額(1人当たり)の見直し
②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
③正社員転換制度の規定に関する加算措置
④多様な正社員制度規定に関する加算措置
今回は、①と②をご紹介します(本記事では、中小企業の場合の支給額を記載しています)。
①1人当たり助成額の見直し
中小企業の場合の 助成額(1人当たり) |
従来 |
拡充後 |
57万円 |
80万円 |
正社員化をより一層促進するため、支給対象期間が「6か月」から「12か月」に拡充されました。
従来は6か月で57万円が助成されていましたが、拡充後は12か月で80万円が助成されることになりました。
上記は有期から正規に転換する場合の助成額であり、無期から正規に転換する場合はこの半額となります。
また、1人目の正社員転換時には、③または④の加算措置があります。
②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
対象となる有期雇用労働者 の雇用期間 |
従来 |
拡充後 |
6か月以上3年以内 |
6か月以上 |
有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成額は「無期から正規」の転換と同額になります。
次回は、変更点③④を取り上げます。本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2024年01月)
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