東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
我孫子市では、これから事業を始める方及び事業開始後5年未満の市内中小企業者に対して
設備・運転資金の貸付を行っております。
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
1,500万円 |
返済期間 |
【運転資金】60月以内(据置6か月以内) 【設備資金】84月以内(据置12か月以内) |
融資利率 |
12月以内 1.8% 12月超36月以内 2.0% 36月超60月以内 2.1% 60月超84月以内 2.4% ※利子補給率 【運転資金】1.7% 【設備資金】2.0%(12月以内は1.8%) |
2.融資要件
(1)【全資金共通申込要件 】
①市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有し、市内で独立して1年以上
(大型店舗進出対策資金は3年 以上)同一事業を営んでいること。
(創業支援資金及び独立開業資金は除く)。
②個人においては、市内に居住していること。
③申込人が市民税又は法人市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
④連帯保証人を要する場合には、連帯保証人が市民税又は法人市民税、固定資産税及び
都市計画税 を完納していること。
⑤千葉県信用保証協会の保証対象事業を営んでいること。
(許認可が必要な業種は許認可資格を有すること)
⑥保証協会において担保の提供を求められた時は、当該担保を提供すること。
(2)【市内で新たに事業を開始しようとする創業者で次のいずれかに該当する方】
〇事業開始に係る具体的な計画を有する方で、次のいずれかに該当する方
①事業を営んでおらず新たに1月(※)以内に市内で開業する個人
②事業を営んでおらず新たに2月(※)以内に会社を設立し市内で開業する個人
③中小企業者である会社が新たな中小企業者である会社を市内に設立し、
当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する方(親会社が市外でも可)
(※) 認定特定創業支援事業を受けた方は6月
(3)【市内で事業を開始後5年未満の方で次のいずれかに該当する新規中小企業者】
①事業を営んでいない個人が、市内で新たに事業を開始し事業開始から5年を経過
しておらず、市内に居住していること
②事業を営んでいない個人が、市内で新たに会社を設立後5年を経過しておらず、
引き続き市内で事業を営んでいること
③会社が新たに市内で会社を設立し、その設立の日以後5年を経過していないもの
(※これまで、会社の経営や個人事業をしていた場合は対象外)
千葉県我孫子市で融資、補助金、助成金を考えている方はお気軽にお問い合わせください。
(2023年05月)
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回 | 申請期間 (Jグランツもしくは郵送) |
書類審査 | 面接審査 | 交付決定日 (助成対象者決定) |
第1回 | 4月4日~4月21日 | 4月下旬~ 6月下旬 |
6月下旬 | 8月1日予定 |
第2回 | 6月26日~7月14日 | 7月中旬~ 8月下旬 |
9月下旬 | 11月1日予定 |
第3回 | 9月25日~10月13日 | 10月中旬~ 11月下旬 |
12月中旬 | 令和6年2月1日予定 |
前回に引き続き、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」をご紹介いたします。
こちらのコースでは、賃金規定等の改定に際して「職務評価」を活用すると、助成額の加算(職務評価加算)を受けることができます。
職務評価の手法の活用により、賃金規定等を増額改定した場合の加算額は、1事業所当たり20万円(中小企業の場合。1事業所当たり1回のみ)です。
1.職務評価とは
職務の大きさ(業務内容・責任の程度)を相対的に比較し、その職務に従事する労働者(正規雇用労働者及び有期雇用労働者等)の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握する手法です。
職務評価加算の対象となる手法は、「要素別点数法」「単純比較法」「分類法」「要素比較法」の4つがあります。厚生労働省では、「要素別点数法」を推奨しています。
なお職務評価は、個々の労働者の仕事への取り組み方や能力を評価するもの(人事評価・能力評価)とは異なります。
2.職務評価加算の対象となるための要件
①賃金規定等改定コースの支給要件をすべて満たしていること
②職務評価を実施していること
※正規雇用労働者に対しても職務評価を実施している必要があり、正規雇用労働者を雇用していない場合は加算対象外となります。
③職務評価結果を踏まえて賃金規定等を改定していること
3.職務評価加算申請に必要な書類
①職務評価を実施したことがわかる書類
※採用した職務評価手法ごとに異なります
②職務評価結果を踏まえ賃金規定等を改定したことがわかる書類
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2023年04月)
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<ブログ用 目次>
日本政策金融公庫における、コロナ禍で売上高5%以上減少や債務負担が重くなっている
事業者を対象に、融資後3年間は基準金利から0.9%引き下げる低利・無担保融資について、
申込期限が令和5年3月末から令和5年9月末に延長になりました。
従来の適用要件は指定期間における売上比較のみでしたが、今回新たに「債務負担が重く
なっている方」という要件が加えられ、売上減少だけでなくコロナ禍で増大した事業者
の借入負担も考慮した制度となっております。
融資を活用して新規事業を展開したことで、コロナ以前より売上が拡大する一方、
資金繰りはなお厳しいままという事業者にとっても支援の枠が広がりました。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2023年04月)
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