東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
前回に引き続き、「働き方改革推進支援助成金」の勤務間インターバル導入コースをご紹介いたします。
今回は、成果目標と支給額のご説明になります。
1.成果目標
勤務間インターバルの整備状況(前回の記事で解説の「対象となる事業主」の「エ」①~③)に応じて、下記「成果目標」の達成を目指して取組を実施します。
①新規導入 |
新規に、所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入する |
②適用範囲 の拡大 |
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とする |
③時間延長 |
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長し、9時間以上とする |
これらの成果目標に加えて、「指定する労働者の時間当たりの賃金額を、3%以上または5%以上引き上げる」ことを成果目標に設定することが可能です(助成額の加算あり)。
2.支給額
上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます(最大580万円)。
*1企業当たりの上限額
休息時間数 |
補助率 |
新規導入に該当する ものがある場合 |
適用範囲の拡大・ 時間延長のみの場合 |
9時間以上11時間未満 |
3/4 |
80万円 |
40万円 |
11時間以上 |
3/4 |
100万円 |
50万円 |
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、取組⑥または⑦(前回の記事参照)を実施する場合で、その所要額が30万円を超えるときは補助率4/5
*賃金引上げ達成時の加算額
<常時使用する労働者数が30人以下の場合>
引上げ人数 |
1~3人 |
4~6人 |
7~10人 |
11~30人 |
3%以上引上げ |
30万円 |
60万円 |
100万円 |
1人当り10万円(上限300万円) |
5%以上引上げ |
48万円 |
96万円 |
160万円 |
1人当り16万円(上限480万円) |
<常時使用する労働者数が30人を超える場合>
引上げ人数 |
1~3人 |
4~6人 |
7~10人 |
11~30人 |
3%以上引上げ |
15万円 |
30万円 |
50万円 |
1人当り5万円(上限150万円) |
5%以上引上げ |
24万円 |
48万円 |
80万円 |
1人当り8万円(上限240万円) |
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
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佐倉市では、創業希望者・創業5年未満の中小企業者に対して設備・運転資金の貸付を行っております。
1.創業支援資金の内容
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
1,500万円 (創業関連保証を利用する融資の融資限度額は、創業関連保証を 利用している保証付融資残高を含めて合計3,500万円以内) |
返済期間 |
【運転資金】5年以内(据置6か月以内) 【設備資金】7年以内(据置12か月以内) |
融資利率 |
1年以内 1.75% 1年超~3年以内 1.85% 3年超~5年以内 1.9% 5年超~7年以内 2.2% ※利子補給率:融資利率の2分の1 |
※別途信用保証料が発生します。
2.融資要件
(1)千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方であり、信用保証を受けられること
(許認可等が必要な業種は許認可等を受けていなければ対象外)
(2)融資の資金が市内で行う事業に要する経費に充てられること
(3)佐倉市の市民税又は固定資産税を課せられていること
(4)申込人及び連帯保証人が市町村税を滞納していないこと
(5)①市内で新たに事業を開始しようとする創業者の場合、次のア~ウのいずれかに該当
すること
ア:事業を営んでいない個人であって、新たに1月以内(※3)に市内で事業を開始する
具体的な計画を有すること
イ:事業を営んでいない個人であって、新たに2月以内(※3)に市内に本店等を設置する
会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有すること
ウ:会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内に
本店等を設置する会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有すること
※3 国の認定を受けた創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業における
創業についての指導、助言等を受けた場合は6月以内
②創業後5年未満の事業者の場合、次のア~イのいずれかに該当すること
ア:市内で創業後5年未満の個人であり、引き続き市内において事業を行っていること
イ:市内に本店等を設置する会社を設立後、5年未満であり、本店等の所在地が引き
続き市内にあること
千葉県佐倉市で融資、補助金、助成金を考えている方はお気軽にお問い合わせください。
(2023年08月)
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空き時間・空きスペースの有効活用にも・・・
より多くの地域の方に利用いただける機会にも・・・
貸し出し
テレワークコーナー設置のための助成金です。
助成金 最大50万円(助成率2分の1)
*助成金の概要*
都内の既存店舗や商業施設等に、一般の方が利用できる「共用型」テレワークコーナーを設置する企業等に整備費を助成します!「共用型」に加えて社内の空きスペース等に設置する「共用型以外」(自社従業員・グループ企業従業員専用など)のテレワークコーナーに対しても、整備費を助成します。
*「共用型」のテレワークコーナーは設置は必須
*事業者要件
常時雇用する労働者数が999人以下の企業であること
*その他要件あり
*受付期間
令和05年05月08日(月)~ 令和06年01月31日(水)
*申請方法
郵送又はJグランツによる電子申告
詳しい内容をお知りになりたいという方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
(2023年07月)
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前回まで3回にわたって、「働き方改革推進支援助成金」の労働時間短縮・年休促進支援コースをご紹介してきました。
この助成金には多数のコースが用意されていますが、今回からは、勤務間インターバル導入コースについて解説します。
1.概要
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。
2019年4月から、制度の導入が努力義務化されており、近年注目が高まっています。
このコースは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業を支援する助成金となっています。
2.対象となる事業主
次のア~エすべてに該当する事業主が対象となります。
ア |
労災保険の適用を受ける中小企業事業主である |
イ |
三六協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態がある |
ウ |
年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している |
エ |
下記①~③のいずれかに該当する事業場を有する ①勤務間インターバルを導入していない事業場 ②すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象労働者が半数以下である事業場 ③すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 |
3.助成対象となる取組
下記①~⑦のいずれか1つ以上を実施する必要があります。
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
※①・②の研修には、勤務間インターバル制度に関するものや業務研修も含まれます。
※⑥・⑦では原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
次回は、成果目標と支給額についてご説明します。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
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今回は、都内商店街での開業助成金 申請までの流れを記載致します。
*申請までの流れ*
1. 出展予定地を決める
2. どこの商店街に属しているか確認する
3. 商店街から出店の確認をとる
4. 工事の見積もりや図面作成、備品の選定など
5. 申請 Jグランツもしくは郵送
6. 書類審査・面接審査
7. 選択結果発表(交付決定)
8. 開業!!
!助成金は後払い!
① 開業
② 店舗賃貸料1年目
③ 店舗賃貸料2年目
助成金は3回に分けて支払われます
詳しい内容をお知りになりたいという方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
(2023年07月)
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