東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
2023年4月から、雇用関係助成金の改正が多数予定されています。
今回はその中でも、現時点で公表されているものとして、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」についてご紹介します。
1.概要
有期雇用労働者等(※1)の基本給を定める賃金規定等(※2)を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して、助成を行う制度です。
※1 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します。
※2 賃金規定のほか、「賃金テーブル」や「賃金一覧表」も増額改定の対象とみなします。
2.支給額(中小企業の場合)
賃金引上率 |
1人当たりの助成額 |
3%以上5%未満 |
5万円 |
5%以上 |
6.5万円 |
3.受給条件
次の①~③すべてに当てはまる必要があります。
①キャリアアップ計画の作成・提出
賃金規定等を増額改定する前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、最寄りの労働局へ提出していること
②賃金規定等の適用
有期雇用労働者等の基本給を賃金規定等に定めていること
③賃金アップ
上記②の賃金規定等を3%以上増額改定し、改定後の規定に基づき6か月分の賃金を支給していること
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
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<ブログ用 目次>
今回は、日本政策金融公庫の「公庫融資借換特例制度」について解説します。
日本政策金融公庫の「同額借換」に対しては「公庫融資借換特例制度」という制度があります。
「公庫融資借換特例制度」で利用出来るのは、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
だけではなく、その他の制度でも借換ができます。
新型コロナウイルス感染症特別貸付を借り換える場合には、返済期間20年以内(うち据置期間5年
以内)となっているので、借り換えることにより据置期間が延ばせるというメリットがあります。
それ以外の制度での借り換えについては、据置期間は原則1ヶ月以内となっているので、
据置期間の繰り延べ効果はありませんが、既存の融資の返済期間が短い場合は借換を行うこと
で毎月の返済負担額を減らすことができます。
借り換えることで金利が上がる可能性もございますのでご注意ください。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2023年03月)
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前回に引き続き、労働関係助成金の生産性要件について解説いたします。
一定以上の向上を達成した場合に、助成の割増等が行われる「生産性」は、次の計算式によって算出されます。
なお、本記事では企業会計基準を用いている一般企業の場合を前提としています。
生産性=付加価値÷雇用保険被保険者数
付加価値=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
<注意点>
・「付加価値」は、直近の会計年度もその3年度前もプラスであることが必要です。
・「生産性要件」の算定対象となった期間中に、事業主都合による離職者(解雇等)を発生させていないことが必要です。
ここで、生産性の算定要素である「人件費」の対象について整理します。
・従業員の「給料手当、賞与、通勤費、法定福利費、福利厚生費、雑給、研修費、退職金」などが対象となり、役員の分(役員報酬等)は含まれません。
・出張旅費などの「旅費交通費」(通勤費を「旅費交通費」の中に含めている場合も含む)は対象となりません。
・派遣労働者の派遣手数料(「外注加工費」などの勘定科目)は対象となりません。
生産性要件を計算するための「生産性要件算定シート」が、厚生労働省のホームページに掲載されています。
ダウンロードして、該当する勘定科目の金額を、損益計算書や総勘定元帳などから転記することにより、要件を満たしているか判定することができます。
厚生労働省 生産性要件算定シート
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html
なお、助成金の申請に際しては、各勘定科目の金額の証拠書類(損益計算書や総勘定元帳など)を提出する必要があります。
助成金の生産性要件の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2023年03月)
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返済負担を軽くする代表的な方法として借換えと条件変更があります。
条件変更は既存借入金の返済期間を延長(リスケジュール/返済条件を変更)することです。
既存の融資に対し条件変更をすると信用格付けが下がり、そうなった場合に新規の追加融資
を受けるのが難しくなりますので注意が必要です。
一方、借換えは新たに融資を受けて、既存の借入金を返済することです。
条件変更とは異なり、基本的には金融機関からの信用格付けが下がりません。
そのため、次に資金需要が発生した際にも融資を受けることも可能です。
以上のことから、返済負担が重い時は、まずは借り換えができないか金融機関に相談するのが
よいでしょう。
前回のブログで紹介した「コロナ借換保証」も借り換えに対応できる制度になっています。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2023年03月)
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