東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
助成対象者 | 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 |
助成対象期間 | 交付決定日から6ヶ月以上最長2年 |
助成対象経費 | 賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費 |
助成限度額 | 300万円(下限100万円) |
助成率 | 3分の2以内 |
日本では、将来的に労働力人口の減少が見込まれる中、労働生産性の向上が求められています。
企業における生産性向上の取組を支援するために、一部の労働関係助成金では、労働生産性が一定以上伸びた場合に、助成額や助成率の割増等が設定されています。
今回は、労働関係助成金の「生産性要件」について解説します。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、下記のいずれかに該当する場合に、助成の割増等が行われます。
①その3年度前と比較して6%以上伸びている
②その3年度前と比較して1%以上6%未満伸びている
<各種留意点>
・3年度前の初日に雇用保険の適用事業主であることが必要です。
・会計期間の変更などにより、会計年度が1年未満の期間がある場合には、その期間を除いて3年度前に遡って算定を行います。
・②の場合には、金融機関から一定の「事業性評価」を得ている必要があります
生産性要件が設定されている主な助成金は、以下の通りです。
・人材確保等支援助成金:雇用管理制度助成コースなど
・両立支援等助成金:出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コースなど
・キャリアアップ助成金:正社員化コース、賞与・退職金制度導入コースなど
・人材開発支援助成金:特定訓練コース、一般訓練コースなど
・業務改善助成金
例えば、キャリアアップ助成金の正社員化コースで、有期雇用労働者を正社員に転換した場合、通常は57万円の支給となるところ、生産性要件を満たすことで助成額が72万円に増額されます。
次回は、生産性の具体的な計算方法についてご説明いたします。
助成金の生産性要件の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2023年02月)
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民間ゼロゼロ融資の返済開始時期が2023年7月~2024年4月に集中
すると見込まれる状況を踏まえ、民間ゼロゼロ融資からの借り換えに加え、
他の保証付融資からの借り換えや、事業再構築等の前向き投資に必要な
新たな資金需要にも対応する新しい保証制度(コロナ借換保証)が創設されました。
を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、
借入時の信用保証料が大幅に引き下げられます。
保証限度額 |
1億円 |
保証期間 |
10年以内 |
据置期間 |
5年以内 |
金利 |
金融機関所定 |
保証料(事業者負担) |
0.2%等(補助前は0.85%等) |
要件 |
売上または利益率が5%以上減少 など |
その他 |
・100%保証の融資は、100%保証での借換が可能 ・経営行動計画書の作成が必要 ・金融機関の継続的な伴走支援が必要 |
取扱期間 |
2024年3月31日まで(予定) ※信用保証協会に保証申込がなされたもの |
【申込資格要件】
下記①~④のいずれかに該当すること。
① セーフティネット4号の認定(売上高が20%以上減少していること。
最近1ヶ月間(実績)とその後2ヶ月間(見込み)と前年同期の比較)
② セーフティネット5号の認定(指定業種であり、売上高が5%以上減少していること。
最近3ヶ月間(実績)と前年同期の比較)
※①②について、コロナの影響を受けた方は前年同期ではなくコロナの影響を受ける前
との比較でも可。
③ 売上高が5%以上減少していること(最近1ヶ月間(実績)と前年同月の比較)
④ 売上高総利益率/営業利益率が5%以上減少していること
(③の方法による比較に加え、直近2年分の決算書比較でも可)
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2023年02月)
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補助対象経費科目 | 活 用 事 例 |
①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等 |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
③ウエブサイト関連費 | ウエブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費 |
④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |
⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書等 |
⑧雑役務費 | 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用 |
⑨借料 | 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
➉設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
⑪委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須) |
前回に引き続き、キャリアアップ助成金の「賞与・退職金制度導入コース」をご紹介いたします。
今回は、大まかな手続の流れを解説します。
①キャリアアップ計画の作成・提出
・賞与制度、退職金制度を規定する前日までに提出し、労働局の認定を受けます
↓
②賞与・退職金制度の導入
・就業規則または労働協約に、賞与制度、退職金制度を規定します。
・制度導入後の雇用契約書や労働条件通知書を、対象となる労働者に交付する必要があります。
・その制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等の、基本給および定額で支給されている諸手当を、制度導入前と比較して減額していない必要があります。
↓
③初回の賞与支給または退職金積立後、6か月分の賃金を支給
↓
④助成金支給申請書を提出
・初回の賞与支給または退職金積立後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請します。
↓
⑤労働局の審査を経て支給
非正規社員の待遇改善を通じて、雇用の安定を期待できる便利な助成金ですが、長期的には人件費負担が増加することになりますので、慎重な検討が必要です。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2023年01月)
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