東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
経済産業省は2024年1月23日に、「保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする
信用保証制度」を発表しました。
保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設すると
ともに、3年間の時限的な保証料負担軽減策も実施されます。
3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査が
開始されます。
【1.対象要件】
次のいずれにも該当すること。法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては
①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては
③に掲げるものをそれぞれ除きます。
①過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借
対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(必要に応じ
て試算表や資金繰り表等も含む)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。
②直近の決算書において代表者への貸付金等(「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・
未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く)がなく 、かつ、
代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていない
こと 。
③直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は
直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。
④上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
⑤中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること。
【2.保証料率】
・通常の保証料率に上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、
どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せを行う。
(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)
・事業者負担軽減のため、 時限措置として上乗せした保証料の一部について
軽減措置を実施。
(令和7年3月末までの保証申込分は0.15%、令和7年4月から令和8年3月
までの保証申込分は0.10%、令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分
は0.05%に相当する保証料を国が補助します。)
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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<ブログ用 目次>
2024年01月から、住宅ローン減税を受けるには、
省エネ基準に適合する必要があります。
控除率0.7% | 2022年、2023年 | 2024年入居、2025年入居 |
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
省エネ基準に適合しない 「その他の住宅」 |
3,000万円 | 0円 2023年末までに建築確認を受けた場合、 借入限度額2,000万円 |
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年01月)
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非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を支援する「キャリアアップ助成金」は、人気の高い助成金です。
その中でも幅広く活用されているのが、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等した場合に助成される「正社員化コース」です。
正社員化コースは、2023年11月29日に制度改正が行われ、支援内容が拡充されました。
変更点は、次の4つになります(2023年11月29日以降に正社員化した場合に適用)。
①助成額(1人当たり)の見直し
②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
③正社員転換制度の規定に関する加算措置
④多様な正社員制度規定に関する加算措置
今回は、①と②をご紹介します(本記事では、中小企業の場合の支給額を記載しています)。
①1人当たり助成額の見直し
中小企業の場合の 助成額(1人当たり) |
従来 |
拡充後 |
57万円 |
80万円 |
正社員化をより一層促進するため、支給対象期間が「6か月」から「12か月」に拡充されました。
従来は6か月で57万円が助成されていましたが、拡充後は12か月で80万円が助成されることになりました。
上記は有期から正規に転換する場合の助成額であり、無期から正規に転換する場合はこの半額となります。
また、1人目の正社員転換時には、③または④の加算措置があります。
②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
対象となる有期雇用労働者 の雇用期間 |
従来 |
拡充後 |
6か月以上3年以内 |
6か月以上 |
有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成額は「無期から正規」の転換と同額になります。
次回は、変更点③④を取り上げます。本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2024年01月)
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の資金繰りを支援するべく、
物価高騰対策のセーフティネット貸付の金利引下げ措置が2024年3月末まで延長されております。
一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、
かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。
以下「セーフティネット貸付」の制度概要になります。
【制度概要】
資金の使いみち |
運転資金、設備資金 |
融資限度額 |
中小事業7.2 億円、国民事業4,800 万円 |
融資期間 |
設備資金15 年以内、運転資金8 年以内 (据置期間:3 年以内) |
金利 |
基準金利 (一定の要件を満たす場合は、基準金利-0.4%) 貸付期間・担保の有無等により変動 |
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。
補助対象事業 | 対象者 |
---|---|
注文住宅の新築 | 建築主 |
新築分譲住宅の購入 | 購入者 |
リフォーム | 工事発注者 |
ただし、注文住宅の新築および新築分譲住宅の購入については、子育て世帯または若者夫婦世帯が取得する場合に限ります。
子育て世帯とは | 申請時点において、子を有する世帯。 子とは令和5年4月1日時点で 18 歳未満(すなわち、平 成17(2005)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1 日時点で 18 歳未満(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。 |
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若者夫婦世帯とは | 申請時点において夫婦であり、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳 以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)である世帯。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合におい ては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。 |
リフォーム工事内容に応じて定める額※
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年01月)
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