野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コース(2)申請手続他


<ブログ用 目次>


前回に引き続き、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)をご紹介します。

 

3.助成対象となる雇用形態

正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新として採用する方が対象となります。

 

※「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となります。勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は助成対象となりません。

※雇入れ時点で継続雇用(上記の雇用形態であり、対象労働者を65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、その雇用期間が継続して2年以上であること)が確実であると認められる場合に助成対象となります。

 

4.申請の流れ

①ハローワーク等からの紹介

②対象者の雇入れ

③助成金の第1期支給申請

④支給申請書の内容の調査・確認

⑤支給・不支給決定

⑥助成金の支給

 ※第2期~6期の申請も、③~⑥と同様の手続が必要です。

 

5.申請の手続

・助成金は、支給対象期(起算日から6か月間ごとに区切った期間)ごとに、2~6回に分けて支給されます。

・支給申請は、支給対象期ごとに、事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに行います。

・支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から「2か月以内」となります。

 

 

ほかにも多数の要件がありますので、詳細は支給要領等をご確認ください。

本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。

 

 

 202503月)

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