東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
前回に引き続き、東京都の不妊検査等助成事業をご紹介します。
4.対象者の要件
検査開始日に法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、以下3つの要件にすべて該当する方が対象です。
要件 |
留意点 |
|
① |
【法律婚の場合】検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること ※事実婚の場合も、一定の条件を満たせば対象となります |
夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方とします |
② |
検査開始日における妻の年齢が、40歳未満であること |
夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となります |
③ |
助成対象期間内に、保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること |
夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは、助成対象となりません |
5.助成対象期間
「検査開始日から1年間」となります。
夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算します。
ただし、検査開始日から1年以内であっても、妊娠が判明した場合や特定不妊治療に移行した場合は、その段階でこの助成金の助成対象期間は終了します。
6.申請期限
「検査開始日から1年以内」となります。
なお、不妊検査及び一般不妊治療に1年を要した場合には、1年を経過した日から3か月以内に申請が必要です。
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近年、「妊活」という言葉が注目されています。
東京都では、妊娠を希望するカップルを支援するための助成金制度が実施されています。
今回は、その中でも「不妊検査等助成事業」についてご紹介します。
1.概要
子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、不妊検査及び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
2.助成額
不妊検査及び一般不妊治療に要した費用につき、5万円が上限となります。
助成回数は夫婦1組につき、1回限りとなっています。
3.助成対象範囲
保険医療機関で行った不妊検査や一般不妊治療に要した費用(保険薬局における調剤を含みます)が、助成の対象となります。
例 |
夫 |
妻 |
不妊検査 |
精液検査、内分泌検査 |
超音波検査、内分泌検査 |
フーナーテスト |
||
一般不妊治療 |
待機療法(タイミング指導)、薬物療法、人工授精 等 |
・特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)のための検査及び第三者を介する検査や治療は、対象外です。
・入院時食事療養費、差額ベッド代や文書料など、不妊検査及び一般不妊治療に直接関係のない費用は、対象外です。
次回は、対象者などについてご説明します。
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(2024年03月)
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2023年4月1日に改正道路交通法が施行され、すべての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されました。
自転車事故で亡くなった方の約7割が、頭部に致命傷を負っていると言われています。
東京都では、都民のヘルメット着用促進に向けた取組を早期に加速するため、区市町村が行う自転車乗車用ヘルメットの購入助成額に対し、補助を実施しています。
<補助限度額>
区市町村が行う自転車乗車用ヘルメットの購入助成額の1/2以内
(ヘルメット 1個当たりの補助限度額は1,000円以内)
<要件>
以下のいずれかの安全基準を満たす自転車乗車用ヘルメットであること
マーク |
内容 |
SG |
一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証 |
JCF |
公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証 |
CE |
欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証 |
GS |
ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証 |
CPSC |
米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証 |
各区市町村では、都からの補助を財源の一部として、自転車乗車用ヘルメットの購入費用を助成します。
実施時期や助成額などは自治体によって異なりますので、詳細については、お住いの区市町村のホームページなどをご確認ください(すでに受付を終了した自治体もあります)。
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前回に引き続き、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充について、ご説明します。
*変更点(2023年11月29日以降に正社員化した場合に適用)
①助成額(1人当たり)の見直し
②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
③正社員転換制度の規定に関する加算措置
④多様な正社員制度規定に関する加算措置
今回は、③と④をご紹介します(本記事では、中小企業の場合の支給額を記載しています)。
③正社員転換制度の規定に関する加算措置
新たに正社員転換制度に取り組む企業への加算措置が新設されました。
正社員転換制度を新たに規定し、 その雇用区分に転換等した場合 |
新設 |
20万円(中小企業の場合) |
加算は、1事業所当たり1回のみで、1人目の転換時には①と③で合計100万円支給されることになります。
「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合にも、同額が加算されます。
④多様な正社員制度規定に関する加算措置
多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額が増額されました。
「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を 新たに規定し、その雇用区分に転換等した場合 (中小企業の場合) |
従来 |
拡充後 |
9.5万円 |
40万円 |
加算は、1事業所当たり1回のみで、1人目の転換時には①と④で合計120万円支給されることになります。
「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合にも、同額が加算されます。
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2024年02月)
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非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を支援する「キャリアアップ助成金」は、人気の高い助成金です。
その中でも幅広く活用されているのが、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等した場合に助成される「正社員化コース」です。
正社員化コースは、2023年11月29日に制度改正が行われ、支援内容が拡充されました。
変更点は、次の4つになります(2023年11月29日以降に正社員化した場合に適用)。
①助成額(1人当たり)の見直し
②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
③正社員転換制度の規定に関する加算措置
④多様な正社員制度規定に関する加算措置
今回は、①と②をご紹介します(本記事では、中小企業の場合の支給額を記載しています)。
①1人当たり助成額の見直し
中小企業の場合の 助成額(1人当たり) |
従来 |
拡充後 |
57万円 |
80万円 |
正社員化をより一層促進するため、支給対象期間が「6か月」から「12か月」に拡充されました。
従来は6か月で57万円が助成されていましたが、拡充後は12か月で80万円が助成されることになりました。
上記は有期から正規に転換する場合の助成額であり、無期から正規に転換する場合はこの半額となります。
また、1人目の正社員転換時には、③または④の加算措置があります。
②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
対象となる有期雇用労働者 の雇用期間 |
従来 |
拡充後 |
6か月以上3年以内 |
6か月以上 |
有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成額は「無期から正規」の転換と同額になります。
次回は、変更点③④を取り上げます。本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2024年01月)
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