野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

キャリアアップ助成金<賞与・退職金制度導入コース>の新設(2)支給要件

<ブログ用 目次>

前回に引き続き、キャリアアップ助成金の「賞与・退職金制度導入コース」をご紹介いたします。

 

今回は、主な支給要件のご説明になります。

 

<対象となる労働者>

①制度新設日(賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日)の前日から起算して3か月以上前の日から、新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く)継続して雇用されている有期雇用労働者等

 

②賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立をした日以降の6か月間、雇用保険被保険者であること

 

③事業主または取締役の3親等以内の親族でない者

 

④支給申請日において離職していない者

 

<対象となる事業主>

① 就業規則や労働協約において、雇用するすべての有期雇用労働者等に対して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けたこと

 

② ①の制度に基づき、対象労働者1人当たり、下記A・Bの一方または両方に該当すること

A.賞与については、6か月分相当として、5万円以上を支給

B.退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分、または6か月分相当として18,000円以上積立

 

③ ①の制度を、すべての有期雇用労働者等に適用させたこと

 

④ ①の制度を、初回の賞与の支給または退職金の積立後6か月以上運用していること

 

⑤ ①の制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと

 

⑥ 支給申請日において、賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して運用していること

 

※すでに一部の非正規社員に賞与や退職金を支給している場合には、新たな制度導入とは言えないため、対象となりません。

ただし、就業規則等に規定がなく、慣例的に支給していた賞与制度を就業規則等において規定した場合は支給対象となりえます(退職金制度も同様)。

※上記以外にも、細かな要件が多数ございます。

 

次回は、手続の流れについてご説明いたします。

 

こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。


(2023年01月)


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