野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

両立支援等助成金(2)仕事と育児の両立を支援する「育児休業等支援コース」


<ブログ用 目次>

前回に引き続き、両立支援等助成金をご紹介いたします。

今回は、仕事と育児の両立を支援する「育児休業等支援コース」のうち、育児休業を取得する場合を取り上げます。

 

1.概要

仕事と育児を両立しやすい職場環境づくりに取り組み、育児休業の利用者が生じた中小企業の事業主に、一定額を支給します。

育休復帰支援プラン」を作成が必須になってきます。

 

2.主な支給要件

A.育児休業の取得時

①育休復帰支援プランに基づき、労働者の育児休業の取得と職場復帰を支援するという方針を、周知していること

②育児休業取得予定者と面談等を行い、その結果を記録した上で、育休復帰支援プランを作成すること

③育休復帰支援プランに基づき、業務の引継を実施していること

④対象となる労働者が、連続3か月以上の育児休業を取得したこと

⑤事前に育児休業制度などを、就業規則等に定めていること

⑥「一般事業主行動計画」(次世代育成支援対策推進法)を、労働局に届け出ていること

⑦対象となる労働者を、育児休業開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること

 

B.育児休業取得後の職場復帰時

①上記Aの要件を満たし、休業取得時の助成金を受給していること

②育休復帰支援プランに基づき、対象となる労働者の職場復帰までに、職務や業務内容に関する情報および資料の提供を行ったこと

③職場復帰前に、育児休業取得者と面談等を実施し、その結果を記録すること

④原則として、休業前に就いていた職務に復帰させること

⑤対象となる労働者を、職場復帰日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること

⑥「一般事業主行動計画」(次世代育成支援対策推進法)を、労働局に届け出ていること

 

3.支給額(原則)

・「A.休業取得時」「B.職場復帰時」いずれの場合も、1人当たり「285,000」です。

・1事業主につき、それぞれ2人まで支給されます。

 

こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。

 

次回は、仕事と介護の両立を支援する「介護離職防止支援コース」について解説いたします。


(2021年12月)

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