野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

業務改善助成金の特例コース


<ブログ用 目次>

今回は、最低賃金の引上げを実施した中小企業の設備投資等を支援する、「業務改善助成金」の特例コースをご紹介いたします。

 

1.概要

新型コロナの影響により売上高等が30%以上減少している中小企業が、2021年7月16日~1231日に事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上などに役立つ設備投資等を行った場合に、最大100万円の助成を受けられます。

申請期限は、2022年3月31日となっております(予算の上限に達した場合、期限前に終了となる可能性があります)。

 

2.主な支給要件等

①新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等の2021年4月~12月の連続した任意の3か月の平均値が、2020年または2019年の同期と比較して、30%以上減少していること

2021年7月16日~1231日に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること

③生産性向上などに役立つ設備投資等を行い、その費用を支払っていること

 

3.助成対象となる経費

A.生産性向上などに役立つ設備投資等

   具体例:機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など

B.関連する経費

   具体例:広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

 

4.給付額

対象経費(上記3)合計額の4分の3上限100万円

※最低賃金を引き上げた労働者数により異なります。

  

最低賃金の引上げ労働者数

上限額

1人

30万円

2人~3人

50万円

4人~6人

70万円

7人以上

100万円

 

こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。


 (2022年02月)


 <前ページ>                           <次ページ>
 
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ

Copyright (C) 2010-2022 Nonaka Toshihiro All rights reserved

コメント

プロフィール

HN:
Nonaka Toshihiro
性別:
非公開
自己紹介:
(税務会計等掲載しますが、ご自身でされる場合は、法令等の改正や個々の状況が異なったりしますので、必ず専門家にお尋ねの上自己責任でお願いします。)