野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

両立支援等助成金(4)「介護離職防止支援コース」その2 介護両立支援制度


<ブログ用 目次>

前回に引き続き、両立支援等助成金をご紹介いたします。

今回は、仕事と介護の両立を支援する「介護離職防止支援コース」のうち、介護両立支援制度を取り上げます。

 

1.概要

仕事と介護を両立しやすい職場環境づくりに取り組み、介護両立支援制度の利用者が生じた中小企業の事業主に、一定額を支給します。

介護休業を利用させる場合と同様に、「介護支援プラン」を作成が必須になってきます。

 

2.介護両立支援制度とは

下記A~Hの「介護のための柔軟な就労形態」を指します。

A.所定外労働の制限

B.時差出勤

C.深夜業の制限

D.短時間勤務

E.介護のための在宅勤務

F.法を上回る介護休暇

G.介護のためのフレックスタイム

H.介護サービス費用補助

 

3.主な支給要件

①介護支援プランにより、労働者の介護と仕事の両立を支援するという方針を、周知していること

②介護に直面した労働者と面談等を行い、その結果を記録した上で、介護支援プランを作成すること

③事前に介護両立支援制度などを、就業規則等に定めていること

④対象となる労働者が、介護両立支援制度を利用したこと

⑤対象となる労働者を、両立支援制度開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として1か月以上継続雇用していること

 

4.支給額

・1人当たり「285,000」です。

・1事業主につき、1年度当たり5人が上限となります。

 

こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。

 (2022年02月)


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