東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
今回は高い関心を集めている、NEXCO中日本の「南関東・甲信・東海・北陸エリア ETC/ETC2.0車載器購入助成キャンペーン」をご紹介いたします。
ETC専用料金所の導入拡大にあわせたETCの普及促進を目的として、対象車1台につき最大1万円の助成が行われています。
1.助成対象者
キャンペーン期間中に、キャンペーン取扱店舗にて申込方法に基づき申込を行い、ETCまたはETC2.0車載器を新規に購入・セットアップ・取付を行った方
※助成対象要件があります(下記6参照)。
2.助成期間
2023年7月24日(月)~9月30日(土)
※期間内に車載器の購入・セットアップ・取付を行う必要があります。
※期間内でも、助成台数に到達した際には、受付を締め切る場合があります。
3.助成台数
50,000台
4.対象地域
<南関東エリア>東京都、神奈川県
<甲信エリア> 山梨県、長野県
<東海エリア> 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
<北陸エリア> 富山県、石川県、福井県
5.助成金額
最大10,000円/台
※車載器本体、セットアップ、取付費用を助成します。
6.助成対象要件
①ETCまたはETC2.0車載器を、新規に取付される方が助成対象となります。
②ETC車載器の買替は、助成対象となりません。
③四輪車の新車は助成対象となりません(キャンペーン申込時に、車検証の初年度登録年月から3か月以上経過している車両が助成対象となります)。
④二輪車は新車も含めて、助成対象となります。
⑤新セキュリティ規格に対応した車載器のみ助成対象となります。
⑥対象地域のキャンペーン取扱店舗にて、購入・セットアップ・取付を行った方が助成対象となります。
⑦購入・セットアップ・取付後の申込は、助成対象となりません。
⑧他のETC車載器購入助成を受けられた車両は、助成対象となりません。
7.申請方法
キャンペーン取扱店舗に備付けの申込書に必要事項を記入のうえ、車載器を新規に購入・セットアップ・取付を行います。
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2023年08月)
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民間ゼロゼロ融資の返済開始時期が2023年7月~2024年4月に集中する中、
借り替えに関するお問合せが増えておりますので、再度「コロナ借換保証制度」
をご紹介致します。
民間ゼロゼロ融資からの借り換えに加え、他の保証付融資からの借り換えや、
事業再構築等の前向き投資に必要な新たな資金需要にも対応する新しい保証制度
(コロナ借換保証)が創設されました。
を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、
借入時の信用保証料が大幅に引き下げられます。
【制度概要】
保証限度額 |
1億円 |
保証期間 |
10年以内 |
据置期間 |
5年以内 |
金利 |
金融機関所定 |
保証料(事業者負担) |
0.2%等(補助前は0.85%等) |
要件 |
売上または利益率が5%以上減少 など |
その他 |
・100%保証の融資は、100%保証での借換が可能 ・経営行動計画書の作成が必要 ・金融機関の継続的な伴走支援が必要 |
取扱期間 |
2024年3月31日まで(予定) ※信用保証協会に保証申込がなされたもの |
【申込資格要件】
下記①~④のいずれかに該当すること。
① セーフティネット4号の認定(売上高が20%以上減少していること。
最近1ヶ月間(実績)とその後2ヶ月間(見込み)と前年同期の比較)
② セーフティネット5号の認定(指定業種であり、売上高が5%以上減少していること。
最近3ヶ月間(実績)と前年同期の比較)
※①②について、コロナの影響を受けた方は前年同期ではなくコロナの影響を受ける前
との比較でも可。
③ 売上高が5%以上減少していること(最近1ヶ月間(実績)と前年同月の比較)
④ 売上高総利益率/営業利益率が5%以上減少していること
(③の方法による比較に加え、直近2年分の決算書比較でも可)
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2023年08月)
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<ブログ用 目次>
今回は、小規模テレワークコーナー設置促進助成金のスケジュールについてお話したいと思います。
助成事業の流れ
1. 助成対象事業者要件確認及び計画検討
2. テレワークコーナーを設置する
特定行政庁への相談 *該当する場合のみ
テレワークコーナー設置場所をこれまで事務所用途として使用していない場合は、支給
申請前に当該テレワークコーナー施設の所在地を所管する特定行政庁に対し、用途に
関する事前相談を行い、用途変更が不要なことを確認する必要があります。
3. 支給申請書類作成
↓
事業計画書兼支給申請書及び他に定める書類提出
令和5年05月18日~令和6年01月31日
4. 審査
支給決定通知
5. 助成事業の実施・完了
支給決定日から3ヶ月以内
6. 実績報告書類作成
↓
実績報告書及び他に定める書類提出
支給決定日から4ヶ月以内
7. 審査
助成額の確定通知
8. 助成金請求書兼口座振替依頼書提出
9. 助成金の振込
詳しい内容をお知りになりたいという方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
(2023年08月)
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前回に引き続き、「働き方改革推進支援助成金」の勤務間インターバル導入コースをご紹介いたします。
今回は、成果目標と支給額のご説明になります。
1.成果目標
勤務間インターバルの整備状況(前回の記事で解説の「対象となる事業主」の「エ」①~③)に応じて、下記「成果目標」の達成を目指して取組を実施します。
①新規導入 |
新規に、所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入する |
②適用範囲 の拡大 |
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とする |
③時間延長 |
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長し、9時間以上とする |
これらの成果目標に加えて、「指定する労働者の時間当たりの賃金額を、3%以上または5%以上引き上げる」ことを成果目標に設定することが可能です(助成額の加算あり)。
2.支給額
上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます(最大580万円)。
*1企業当たりの上限額
休息時間数 |
補助率 |
新規導入に該当する ものがある場合 |
適用範囲の拡大・ 時間延長のみの場合 |
9時間以上11時間未満 |
3/4 |
80万円 |
40万円 |
11時間以上 |
3/4 |
100万円 |
50万円 |
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、取組⑥または⑦(前回の記事参照)を実施する場合で、その所要額が30万円を超えるときは補助率4/5
*賃金引上げ達成時の加算額
<常時使用する労働者数が30人以下の場合>
引上げ人数 |
1~3人 |
4~6人 |
7~10人 |
11~30人 |
3%以上引上げ |
30万円 |
60万円 |
100万円 |
1人当り10万円(上限300万円) |
5%以上引上げ |
48万円 |
96万円 |
160万円 |
1人当り16万円(上限480万円) |
<常時使用する労働者数が30人を超える場合>
引上げ人数 |
1~3人 |
4~6人 |
7~10人 |
11~30人 |
3%以上引上げ |
15万円 |
30万円 |
50万円 |
1人当り5万円(上限150万円) |
5%以上引上げ |
24万円 |
48万円 |
80万円 |
1人当り8万円(上限240万円) |
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
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佐倉市では、創業希望者・創業5年未満の中小企業者に対して設備・運転資金の貸付を行っております。
1.創業支援資金の内容
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
1,500万円 (創業関連保証を利用する融資の融資限度額は、創業関連保証を 利用している保証付融資残高を含めて合計3,500万円以内) |
返済期間 |
【運転資金】5年以内(据置6か月以内) 【設備資金】7年以内(据置12か月以内) |
融資利率 |
1年以内 1.75% 1年超~3年以内 1.85% 3年超~5年以内 1.9% 5年超~7年以内 2.2% ※利子補給率:融資利率の2分の1 |
※別途信用保証料が発生します。
2.融資要件
(1)千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方であり、信用保証を受けられること
(許認可等が必要な業種は許認可等を受けていなければ対象外)
(2)融資の資金が市内で行う事業に要する経費に充てられること
(3)佐倉市の市民税又は固定資産税を課せられていること
(4)申込人及び連帯保証人が市町村税を滞納していないこと
(5)①市内で新たに事業を開始しようとする創業者の場合、次のア~ウのいずれかに該当
すること
ア:事業を営んでいない個人であって、新たに1月以内(※3)に市内で事業を開始する
具体的な計画を有すること
イ:事業を営んでいない個人であって、新たに2月以内(※3)に市内に本店等を設置する
会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有すること
ウ:会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内に
本店等を設置する会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有すること
※3 国の認定を受けた創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業における
創業についての指導、助言等を受けた場合は6月以内
②創業後5年未満の事業者の場合、次のア~イのいずれかに該当すること
ア:市内で創業後5年未満の個人であり、引き続き市内において事業を行っていること
イ:市内に本店等を設置する会社を設立後、5年未満であり、本店等の所在地が引き
続き市内にあること
千葉県佐倉市で融資、補助金、助成金を考えている方はお気軽にお問い合わせください。
(2023年08月)
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