東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
経 費 区 分 | 助成率 | 助 成 限 度 額 |
事業所整備費 店舗新装・改装工事費 設備・備品購入費(税込10万円以上) 宣伝・広告費(上限150万円) |
2/3以内 | 250万円 |
実務研修受講費 | 2/3以内 | 6万円 |
店舗賃借料 | 2/3以内 | 1年目:180万円(15万円/月) 2年目:144万円(12万円/月) |
前回に引き続き、「働き方改革推進支援助成金」の労働時間短縮・年休促進支援コースをご紹介いたします。
今回は、成果目標と支給額の解説になります。
1.成果目標
①~③の「成果目標」から1つ以上を選択し、その達成を目指して取組を実施します。
① |
月60時間を超える三六協定の時間外・休日労働時間数を縮減させる |
② |
年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入する |
③ |
時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入する |
これらの成果目標に加えて、「指定する労働者の時間当たりの賃金額を、3%以上または5%以上引き上げる」ことを成果目標に設定することが可能です(助成額の加算あり)。
2.支給額
上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
以下のいずれか低い額(最大730万円) |
|
I |
「成果目標①~③の上限額」と「賃金引上げ達成時の加算額」の合計額 |
II |
対象経費の合計額×補助率3/4 ※常時使用する労働者数が30人以下かつ、取組⑥または⑦(前回の記事参照) を実施する場合で、その所要額が30万円を超えるときは補助率4/5 |
成果目標① の上限額 |
取組実施後に設定する 時間外労働と休日労働の 合計時間数 |
現に有効な三六協定において設定している 時間外労働と休日労働の合計時間数 |
|
月80時間超 |
月60時間超 |
||
月60時間以下 |
200万円 |
150万円 |
|
月60時間超80時間以下 |
100万円 |
|
|
成果目標②の上限額 |
25万円 |
||
成果目標③の上限額 |
25万円 |
*賃金引上げ達成時の加算額
<常時使用する労働者数が30人以下の場合>
引上げ人数 |
1~3人 |
4~6人 |
7~10人 |
11~30人 |
3%以上引上げ |
30万円 |
60万円 |
100万円 |
1人当り10万円(上限300万円) |
5%以上引上げ |
48万円 |
96万円 |
160万円 |
1人当り16万円(上限480万円) |
<常時使用する労働者数が30人を超える場合>
引上げ人数 |
1~3人 |
4~6人 |
7~10人 |
11~30人 |
3%以上引上げ |
15万円 |
30万円 |
50万円 |
1人当り5万円(上限150万円) |
5%以上引上げ |
24万円 |
48万円 |
80万円 |
1人当り8万円(上限240万円) |
次回は、助成金の活用事例をご紹介します。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2023年06月)
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流山市では、市内で新たに事業を開始しようとする方、又は創業後5年未満の方を対象に、
事業のために必要な資金の融資を行っています。
1.創業支援資金の内容
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
1,500万円 ※特定創業支援等事業による支援を受けていない場合は、1,000 万円を 限度額とする。 |
返済期間 |
【運転資金】5年以内 【設備資金】7年以内(据置6か月以内) |
融資利率 |
1年以内 年1.85% 1年超3年以内 年2.20% 3年超5年以内 年2.35% 5年超10年以内 年2.65% ※利子補給率 年1.85%~2.65% |
2.融資要件
〔共通事項〕
・流山市税を完納していること。
・流山市内で事業を営むこと。
〔個人に関する共通事項〕
・現に流山市内に居住していること。
〔新たに設立する会社に関する共通事項〕
・流山市内に本店登記をすること。
(1)個人が会社を設立し事業を開始する場合
・過去に事業経験がなく流山市内で事業を開始する具体的な計画を有していること。
・新たな会社を設立しようとする者が、現に流山市内に居住していること。
(2)個人が事業開始後5年未満の間に会社を設立し、事業を当該会社に譲渡する場合
・個人事業主として行っている事業を新たに設立する会社に譲渡して、会社が行って
いく具体的な計画を有していること。
(3)事業を営んでいない者が創業後(会社設立後)5年未満の場合
・創業者として当該会社を設立した者が、現に市内に居住していること。
(2023年06月)
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経 費 区 分 | 助成率 | 助 成 限 度 額 |
事業所整備費 店舗新装・改装工事費 設備・備品購入費(税込10万円以上) 宣伝・広告費(上限150万円) |
3/4以内 | 400万円 |
実務研修受講費 | 2/3以内 | 6万円 |
店舗賃借料 | 3/4以内 | 1年目:180万円(15万円/月) 2年目:144万円(12万円/月) |
今回からは、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む企業を支援する「働き方改革推進支援助成金」をご紹介いたします。
この助成金には多数のコースが用意されていますが、人気の高い「労働時間短縮・年休促進支援コース」について解説します。
1.概要
2020年4月から、中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用される中、長時間労働の是正など労働環境の改善がより一層求められています。
「働き方改革推進支援助成金」の労働時間短縮・年休促進支援コースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援する助成金となっています。
2.対象となる事業主
次のア~ウすべてに該当する事業主が対象となります。
ア |
労災保険の適用を受ける中小企業事業主である |
イ |
年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している |
ウ |
交付申請時点で、「成果目標」(次回ご紹介します)①~③の設定に向けた条件を満たしている |
3.助成対象となる取組
下記①~⑦のいずれか1つ以上を実施する必要があります。
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
※①・②の研修には、勤務間インターバル制度に関するものや業務研修も含まれます。
※⑥・⑦では原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
次回は、成果目標と支給額についてご説明します。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2023年05月)
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