東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
次世代育成住宅助成は、「親世帯との近居のために住み替える新婚世帯・子育て世帯」や「子どもの成長等に伴いより広い住宅に住むために区内転居する子育て世帯」を対象とした千代田区独自の住宅助成です。
はじめに
住み替え(引っ越し)先の物件の契約前に事前確認のために仮申請の手続きを行っていただく必要があります。
対象世帯
千代田区内の民間賃貸住宅またはマイホームへの住み替えをする世帯のうち、以下の1,2のいずれかに該当する世帯が対象となります。
1. 親元近居助成
区内に引き続き5年以上居住する親がいる新婚世帯(本申請日現在、婚姻届出日から2年以内の夫婦または受理日から2年以内のパートナーシップ関係の方のみで構成される世帯)または子育て世帯(本申請日現在、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子が属する世帯)
・区外から区内への住み替えまたは区内での住み替えをする。
2. 区内転居助成
・区内に引き続き1年以上居住している子育て世帯である
・区内での住み替えをする
要 件
年間所得、住戸専有面積、その他があります
助成期間
・開始:本申請月の翌月
・終了:最長8年間または末子が18歳に達する年度
今回は千代田区を掲載させていただきますしたが、他にもさまざまな助成制度を行っているところがありますので、詳細については各市区町村までお問い合わせください
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
(2024年03月)
2023年4月1日に改正道路交通法が施行され、すべての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されました。
自転車事故で亡くなった方の約7割が、頭部に致命傷を負っていると言われています。
東京都では、都民のヘルメット着用促進に向けた取組を早期に加速するため、区市町村が行う自転車乗車用ヘルメットの購入助成額に対し、補助を実施しています。
<補助限度額>
区市町村が行う自転車乗車用ヘルメットの購入助成額の1/2以内
(ヘルメット 1個当たりの補助限度額は1,000円以内)
<要件>
以下のいずれかの安全基準を満たす自転車乗車用ヘルメットであること
マーク |
内容 |
SG |
一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証 |
JCF |
公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証 |
CE |
欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証 |
GS |
ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証 |
CPSC |
米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証 |
各区市町村では、都からの補助を財源の一部として、自転車乗車用ヘルメットの購入費用を助成します。
実施時期や助成額などは自治体によって異なりますので、詳細については、お住いの区市町村のホームページなどをご確認ください(すでに受付を終了した自治体もあります)。
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
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【制度概要】
保証限度額 |
1億円 |
保証期間 |
10年以内 |
据置期間 |
5年以内 |
金利 |
金融機関所定 |
保証料(事業者負担) |
0.2%等(補助前は0.85%等) |
要件 |
売上または利益率が5%以上減少 など |
その他 |
・100%保証の融資は、100%保証での借換が可能 ・経営行動計画書の作成が必要 ・金融機関の継続的な伴走支援が必要 |
取扱期間 |
2024年3月31日まで(予定) ※信用保証協会に保証申込がなされたもの |
【申込資格要件】
下記①~④のいずれかに該当すること。
① セーフティネット4号の認定(売上高が20%以上減少していること。
最近1ヶ月間(実績)とその後2ヶ月間(見込み)と前年同期の比較)
② セーフティネット5号の認定(指定業種であり、売上高が5%以上減少していること。
最近3ヶ月間(実績)と前年同期の比較)
※①②について、コロナの影響を受けた方は前年同期ではなくコロナの影響を受ける前
との比較でも可。
③ 売上高が5%以上減少していること(最近1ヶ月間(実績)と前年同月の比較)
④ 売上高総利益率/営業利益率が5%以上減少していること
(③の方法による比較に加え、直近2年分の決算書比較でも可)
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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都内開業率の向上を目標に掲げ、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、都内で創業予定の個人又は創業から5年未満の中小企業者等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費、市場調査・分析費等、創業初期に必要な経費の一部を助成する「創業助成事業」を実施しています。
概要
助成事業の内容
助成対象者 | 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 |
助成対象期間 | 交付決定日から6ヶ月以上最長2年 |
助成対象経費 | 事業費:賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、 専門家指導費 人件費:従業員人件費 委託費:市場調査・分析費 |
助成限度額 | 上限400万円(下限100万円) *事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円 委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円 *事業費を助成対象経費として申請する必要がありります。 |
助成率 | 3分の2以内 |
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年02月)
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前回に引き続き、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充について、ご説明します。
*変更点(2023年11月29日以降に正社員化した場合に適用)
①助成額(1人当たり)の見直し
②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
③正社員転換制度の規定に関する加算措置
④多様な正社員制度規定に関する加算措置
今回は、③と④をご紹介します(本記事では、中小企業の場合の支給額を記載しています)。
③正社員転換制度の規定に関する加算措置
新たに正社員転換制度に取り組む企業への加算措置が新設されました。
正社員転換制度を新たに規定し、 その雇用区分に転換等した場合 |
新設 |
20万円(中小企業の場合) |
加算は、1事業所当たり1回のみで、1人目の転換時には①と③で合計100万円支給されることになります。
「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合にも、同額が加算されます。
④多様な正社員制度規定に関する加算措置
多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額が増額されました。
「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を 新たに規定し、その雇用区分に転換等した場合 (中小企業の場合) |
従来 |
拡充後 |
9.5万円 |
40万円 |
加算は、1事業所当たり1回のみで、1人目の転換時には①と④で合計120万円支給されることになります。
「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合にも、同額が加算されます。
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2024年02月)
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