野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

人材開発支援助成金(4)支給要件


<ブログ用 目次>

回に引き続き、人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)をご紹介いたします。


今回は、支給対象となる事業主と労働者の要件について解説します。

 

A.主な事業主要件

①雇用保険適用事業所であること

 

②職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画を策定し、従業員に周知していること

 

③訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っていること

 

④支給申請までに、訓練にかかった経費をすべて負担していること

 

⑤下記の書類を整備していること

 ・訓練受講者の職業訓練の実施状況(訓練受講者、OJT指導員および事業内OFF-JT講師の訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻)を明らかにする書類

 ・職業訓練に要する費用の負担状況を明らかにする書類

 ・訓練受講者に対する賃金の支払状況を明らかにする書類

 

⑥訓練計画届提出日の前日の6か月前から支給申請提出日までの間に、事業主都合により雇用保険被保険者を離職させていないこと

 

労働局が行う審査や実地調査に協力すること

 

⑧不正受給を行ったことによる不支給措置期間にないこと

 

B.主な労働者要件

①訓練実施期間中において、申請事業主に雇用される雇用保険被保険者(有期契約労働者、短時間労働者および派遣労働者を除く)であること

 

②対象となる実訓練時間のうち、8割以上受講していること

(雇用型訓練の場合、OFF-JTおよびOJTがそれぞれ8割以上)

 

③訓練計画届提出時に添付する「訓練別の対象者一覧」で届け出られていること



 こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。

(2022年07月)


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