東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
前回に引き続き、労働関係助成金の生産性要件について解説いたします。
一定以上の向上を達成した場合に、助成の割増等が行われる「生産性」は、次の計算式によって算出されます。
なお、本記事では企業会計基準を用いている一般企業の場合を前提としています。
生産性=付加価値÷雇用保険被保険者数
付加価値=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
<注意点>
・「付加価値」は、直近の会計年度もその3年度前もプラスであることが必要です。
・「生産性要件」の算定対象となった期間中に、事業主都合による離職者(解雇等)を発生させていないことが必要です。
ここで、生産性の算定要素である「人件費」の対象について整理します。
・従業員の「給料手当、賞与、通勤費、法定福利費、福利厚生費、雑給、研修費、退職金」などが対象となり、役員の分(役員報酬等)は含まれません。
・出張旅費などの「旅費交通費」(通勤費を「旅費交通費」の中に含めている場合も含む)は対象となりません。
・派遣労働者の派遣手数料(「外注加工費」などの勘定科目)は対象となりません。
生産性要件を計算するための「生産性要件算定シート」が、厚生労働省のホームページに掲載されています。
ダウンロードして、該当する勘定科目の金額を、損益計算書や総勘定元帳などから転記することにより、要件を満たしているか判定することができます。
厚生労働省 生産性要件算定シート
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html
なお、助成金の申請に際しては、各勘定科目の金額の証拠書類(損益計算書や総勘定元帳など)を提出する必要があります。
助成金の生産性要件の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2023年03月)
<前ページ> <次ページ>
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ
Copyright (C) 2010-2023 Nonaka Toshihiro All rights reserved