東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
日本では、将来的に労働力人口の減少が見込まれる中、労働生産性の向上が求められています。
企業における生産性向上の取組を支援するために、一部の労働関係助成金では、労働生産性が一定以上伸びた場合に、助成額や助成率の割増等が設定されています。
今回は、労働関係助成金の「生産性要件」について解説します。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、下記のいずれかに該当する場合に、助成の割増等が行われます。
①その3年度前と比較して6%以上伸びている
②その3年度前と比較して1%以上6%未満伸びている
<各種留意点>
・3年度前の初日に雇用保険の適用事業主であることが必要です。
・会計期間の変更などにより、会計年度が1年未満の期間がある場合には、その期間を除いて3年度前に遡って算定を行います。
・②の場合には、金融機関から一定の「事業性評価」を得ている必要があります
生産性要件が設定されている主な助成金は、以下の通りです。
・人材確保等支援助成金:雇用管理制度助成コースなど
・両立支援等助成金:出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コースなど
・キャリアアップ助成金:正社員化コース、賞与・退職金制度導入コースなど
・人材開発支援助成金:特定訓練コース、一般訓練コースなど
・業務改善助成金
例えば、キャリアアップ助成金の正社員化コースで、有期雇用労働者を正社員に転換した場合、通常は57万円の支給となるところ、生産性要件を満たすことで助成額が72万円に増額されます。
次回は、生産性の具体的な計算方法についてご説明いたします。
助成金の生産性要件の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2023年02月)
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