東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。
日本人の成人90%以上の体内に潜伏していて、加齢や疲労、ストレス等により免疫機能が低下すると、ウイルスが活性化して帯状疱疹を発症することがあります。
発症すると、体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い発疹と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。
50代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。
帯状疱疹の発症や重症化を防ぐために、ワクチン接種を受けることができます。
帯状疱疹のワクチン接種を受けるための経済的負担を軽減する目的で、自治体による助成が実施されています。
今回は、台東区の「帯状疱疹ワクチン接種費用助成」を例に、その概略をご紹介します。
ほかの自治体でも同様の助成金制度がありますので、詳細は市区町村のホームページ等をご確認ください。
1.助成の内容
帯状疱疹ワクチンの接種にかかる費用の一部が助成されます。
助成を受けるには、区発行の予診票が必要です。
2.対象者
台東区に住民登録があり、接種日時点で50歳以上の方が対象です。
以前に帯状疱疹に罹患された方も、助成を受けることができます。
いずれかのワクチン(生ワクチン・不活化ワクチン)の規定回数の接種を完了されている方は助成の対象外です。
助成を受けられるのは、生涯で一度限りとなります。
3.助成回数
生ワクチン(販売名:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) |
1回 |
不活化ワクチン(販売名:シングリックス筋注用) |
2回 |
4.助成額
生ワクチン(販売名:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) |
4,000円 |
不活化ワクチン(販売名:シングリックス筋注用) |
11,000円(1回当たり) |
5.助成方法
①助成を希望する方は、接種を受けるワクチンを選択し、区に予診票の交付を申し込みます(電子申請・電話等)。
②申込受付後、対象となる方に予診票が送付されます。
③区から交付された予診票を持参し、区の協力医療機関で接種を受けます。医療機関での接種費用と助成金額との差額を支払います。
6.接種場所
区内協力医療機関となります。
台東区独自の制度ですので、区外で受けることはできません。
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2024年12月)
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1.事業概要
1)助成対象者
①都内の観光協会
地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする区市町村との連携の下に設立さ
れた都内に所在する団体(法人格不問)
②商工会等
商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会及び商工会連合会並びに商
工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所であって、都内に
所在する団体
③ 協議会(DMO等)
都内の観光協会を含む地域の多様な主体(商工会等、NPO法人、民間事業者等)
の連携による、地域の観光振興の推進を主たる活動目的とした組織体
④都内の観光協会による広域連携組織
都内の観光協会が国内における他地域の観光関連団体と連携して構成する組織体
地域の観光産業の活性化や経営力強化等を図ることにより、地域の観光振興につながる
以下の ① ~ ⑥ の新たな事業とします。
① 観光協会・協議会(DMO等)の設立支援
② 情報発信
③ イベント実施
④ 旅行商品造成
⑤ 経営力強化
⑥ 地域における旅行者受入気運醸成に向けた取組
助成対象経費の3分の2
・1団体あたり(助成対象事業を複数組み合わせた申請も可能) 300万円
・1協議会(DMO等)あたり
単域(各区市町村単位での取組) 300万円
広域(広域地域の多様な主体の所属や活動地域が複数の区市町村にまたがる場合)
600万円
・1広域連携組織あたり(都内の観光協会等が事業負担する額) 600万円
2. 事業の募集
(1)募集期間
●随時申請受付。ただし、予算額に達した時点で募集終了します。
◆毎月末に取りまとめ、書類審査を行った上で翌月に助成対象者を決定します。
本記事が皆様のお役に立てば幸いです。
(2024年11月)
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健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。
職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業を支援する制度として、「受動喫煙防止対策助成金」が実施されています。
1.対象企業
次の(1)~(4)すべてに該当する事業主が対象となります。
(1) |
健康増進法で定める既存特定飲食提供施設を営む |
(2) |
労災保険法の適用を受ける |
(3) |
中小企業事業主である (業種ごとに、労働者数・資本金等の条件が定められています) |
(4) |
事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする |
2.助成の対象となる措置
健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。
助成の対象 |
要件 |
喫煙外の使用 |
①喫煙専用室の設置・改修 (既存特定飲食提供施設) |
・入口における風速が0.2m/秒以上 ・煙が室内から室外に流出しないよう壁,天井等によって区画されている ・煙を屋外又は外部の場所に排気する |
×(不可) |
②指定たばこ専用喫煙室 の設置・改修 (既存特定飲食提供施設) |
・入口における風速が0.2m/秒以上 壁,天井等によって区画されている ・煙を屋外又は外部の場所に排気する |
○(可) |
3.助成内容
助成対象経費 |
助成率 |
上限額 |
上記①~②の措置にかかる工費,設備費,備品費,機械装置費など |
主たる産業分類が 飲食店の事業者は2/3 |
100万円 |
それ以外は1/2 |
・交付は事業場単位とし、1事業場につき1回のみです。
過去にこの助成金を交付された事業場は申請できません。
・同じ事業場で複数の場所に措置を講じる場合は、1件の申請としてまとめて申請します。
4.留意事項
喫煙専用室の設置などの事業計画の内容が、技術的および経済的な観点から妥当であることが必要です。そのため、特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額が以下の表のように定められています。
単位面積当たりの助成対象経費が、以下の表の上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定が行われます。
交付対象 |
設置を行おうとする喫煙室等の 単位面積当たりの助成対象経費上限額 |
①喫煙専用室の設置・改修 |
60万円/㎡ |
②指定たばこ専用喫煙室などの設置・改修 |
5.申請期限
受付は2025年1月31日までです。
ただし、申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切ることがあります。
本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
(2024年11月)
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