野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

受動喫煙防止対策助成金

<ブログ用 目次>

健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。

 

職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業を支援する制度として、「受動喫煙防止対策助成金」が実施されています。

 

1.対象企業

次の(1)~(4)すべてに該当する事業主が対象となります。

(1)

健康増進法で定める既存特定飲食提供施設を営む

(2)

労災保険法の適用を受ける

(3)

中小企業事業主である

(業種ごとに、労働者数・資本金等の条件が定められています)

(4)

事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする

 

2.助成の対象となる措置

健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。

助成の対象

要件

喫煙外の使用

喫煙専用室の設置・改修

(既存特定飲食提供施設)

・入口における風速が0.2m/秒以上

・煙が室内から室外に流出しないよう壁,天井等によって区画されている

・煙を屋外又は外部の場所に排気する

×(不可)

指定たばこ専用喫煙室

の設置・改修

(既存特定飲食提供施設)

・入口における風速が0.2m/秒以上
・煙が室内から室外に流出しないよう

,天井等によって区画されている

・煙を屋外又は外部の場所に排気する

○(可)

 

3.助成内容

助成対象経費

助成率

上限額

上記①~②の措置にかかる工費,設備費,備品費,機械装置費など

主たる産業分類が

飲食店の事業者は2/3

100万円

それ以外は1/2

 

・交付は事業場単位とし、1事業場につき1回のみです。

過去にこの助成金を交付された事業場は申請できません。

・同じ事業場で複数の場所に措置を講じる場合は、1件の申請としてまとめて申請します。

 

4.留意事項

喫煙専用室の設置などの事業計画の内容が、技術的および経済的な観点から妥当であることが必要です。そのため、特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額が以下の表のように定められています。

 

単位面積当たりの助成対象経費が、以下の表の上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定が行われます。

交付対象

設置を行おうとする喫煙室等の

単位面積当たりの助成対象経費上限額

喫煙専用室の設置・改修

60万円/㎡

②指定たばこ専用喫煙室などの設置・改修

 

5.申請期限

受付は2025年1月31日までです。

ただし、申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切ることがあります。

 

本記事が皆さまのお役に立てば幸いです。

 

 

 (2024年11月)

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