東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
今回からは、「仕事と家庭の両立」をしやすい職場環境整備に力を入れる企業へ助成を行う「両立支援等助成金」をご紹介いたします。
(1)男性の育児休業取得を支援する「出生時両立支援コース」
(2)仕事と育児の両立を支援する「育児休業等支援コース」
(3)仕事と介護の両立を支援する「介護離職防止支援コース」
1.概要
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境づくりに取り組み、現実に育児休業を取得させた事業主に、一定額を支給します。
2.主な支給要件
・男性が育児休業を取得しやすい「職場風土づくり」(制度の周知、研修の実施等)を事前に行うこと
・男性労働者が、子の誕生から8週間以内に開始する、「連続5日以上の育児休業」を取得すること
・育児休業制度などを、就業規則等に定めていること
・「一般事業主行動計画」(次世代育成支援対策推進法)を、労働局に届け出ていること
・対象の男性労働者を、育休取得日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること
男性の育休取得者 |
育児休業の期間 |
支給額 |
1人目 |
5日以上 |
57万円 |
2人目以降 |
5日~13日 |
14万2,500円 |
14日~1か月未満 |
23万7,500円 |
|
1か月以上 |
33万2,500円 |
※1事業主につき、1年度当たり10人が上限となります。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
次回は、男性の育児休業に限らず、仕事と育児の両立を支援する「育児休業等支援コース」について解説いたします。
(2021年11月)
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<ブログ用 目次>
前回に引き続き、「キャリアアップ助成金」<正社員化コース>の2021年度改正をご紹介いたします。
今回は、改正点の2つ目「加算要件の変更」について解説いたします。
中小企業において、有期契約の労働者を、正規職員に転換した場合の支給額は、原則として1人当たり57万円です(有期雇用→無期雇用、無期雇用→正規雇用の場合は、28.5万円)。
現行制度上は、この金額に各種加算措置が設けられています。
【改正前の加算要件】
1)派遣労働者を、派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 :28.5万円加算
2)母子家庭の母等や父子家庭の父を転換等した場合:9.5万円加算
3)若者雇用促進法に基づく認定事業主が、35歳未満の者を転換等した場合:9.5万円加算
4)勤務地限定・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等をその雇用区分に転換するか、直接雇用した場合(1事業所当たり1回のみ):9.5万円加算
【改正後の加算要件】
1)派遣労働者を、派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 :28.5万円加算
2)母子家庭の母等や父子家庭の父を転換等した場合:9.5万円加算
4)勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等をその雇用区分に転換するか、直接雇用した場合(1事業所当たり1回のみ):9.5万円加算
2021年度からは、「3)35歳未満の者を転換等した場合」の加算が廃止されました。
一方で、「4)各種正社員制度を新たに規定した場合」の対象として、新たに「短時間正社員制度」が追加されました。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2021年11月)
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以前に当ブログでも取り上げた「キャリアアップ助成金」は、多くの企業が活用している助成金です。
その中でも、最も活用頻度が高いと言われるのが、有期雇用の労働者を正規雇用に転換した場合などに支給される<正社員化コース>です。
正社員化コースは、2021年度に改正が行われました。
主な変更点は、次の2点です。
1.支給要件の変更
2.加算要件の変更
今回は、改正点の1つ目「支給要件の変更」について解説いたします。
なお、この助成金の詳細につきましては、以前の記事をご覧ください。
【改正前の支給要件】
正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること
ア 基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ 基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと)
【改正後の支給要件】
正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して3%以上増額していること
なお、上記の「賃金」とは、基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととします。
要点をまとめると、「賃金の増額率が5%から3%に引き下げられた」一方で、基準となる賃金から「賞与が除かれる」ことが明確化されました。
次回は、改正点の2つ目「加算要件の変更」について解説いたします。
ご紹介いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、これまで経験のない
職業に就くことを希望している方を、無期雇用への移行を前提に、
原則3か月間「試用期間」として雇用した場合に、
月額最大4万円の助成を受けられる制度です。
(1)対象労働者
以下の要件をすべて満たし、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した
場合に対象となります。
1-1 2020年1月24日以降に、新型コロナの影響により離職したこと
1-2 ハローワークや職業紹介事業者等が職業紹介を行った日において、
離職している期間が3か月を超えていること
1-3 上記紹介を行った日において、就労経験のない
職業に就くことを希望していること
(2)支給額
A.週の所定労働時間が30時間以上の場合:月額最大4万円
B.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合:月額最大2.5万円
※支給期間は、最長3か月となります。
(3)トライアル雇用制度のメリット
・労働者の適性を確認したうえで、無期雇用へ移行する
ことができるため、ミスマッチを防ぎやすいです。
・新型コロナの影響により離職を余儀なくされた方の、
希望する仕事に就ける可能性や就職の機会が広がります。
ほかにも要件が多数ございます。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、
ブロブ用 目次
前回、「キャリアアップ助成金」について7つのコースがあるとお話しました。
今回は、その中の「賃金規定等共通化コース」についてお話します。
労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
1. 支給額
< >生産性の向上が認められる場合の額 ( )内は大企業の額
1事業所当たり 57万円<72万円> (42万7,500円<54万円>) 〈1事業所当たり1回のみ〉 *共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算 ・対象労働者1人当たり 20,000円<24,000円> (15,000円<18,000円>) 〈上限20人まで〉 |
次回は、対象となる労働者・事業主についてお話したいと思います。
受給したい、または内容を詳しく知りたいとお考えの方は、当事務所まではお気軽にお問い合わせください。
(2020年6月)
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