東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
今回は、最低賃金の引上げを実施した中小企業の設備投資等を支援する、「業務改善助成金」の特例コースをご紹介いたします。
1.概要
新型コロナの影響により売上高等が30%以上減少している中小企業が、2021年7月16日~12月31日に事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上などに役立つ設備投資等を行った場合に、最大100万円の助成を受けられます。
申請期限は、2022年3月31日となっております(予算の上限に達した場合、期限前に終了となる可能性があります)。
2.主な支給要件等
①新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等の2021年4月~12月の連続した任意の3か月の平均値が、2020年または2019年の同期と比較して、30%以上減少していること
②2021年7月16日~12月31日に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
③生産性向上などに役立つ設備投資等を行い、その費用を支払っていること
3.助成対象となる経費
A.生産性向上などに役立つ設備投資等
具体例:機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
B.関連する経費
具体例:広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
4.給付額
対象経費(上記3)合計額の4分の3(上限100万円※)
※最低賃金を引き上げた労働者数により異なります。
最低賃金の引上げ労働者数 |
上限額 |
1人 |
30万円 |
2人~3人 |
50万円 |
4人~6人 |
70万円 |
7人以上 |
100万円 |
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年02月)
<前ページ> <次ページ>
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ
Copyright (C) 2010-2022 Nonaka Toshihiro All rights reserved
前回に引き続き、両立支援等助成金をご紹介いたします。
今回は、仕事と介護の両立を支援する「介護離職防止支援コース」のうち、介護両立支援制度を取り上げます。
1.概要
仕事と介護を両立しやすい職場環境づくりに取り組み、介護両立支援制度の利用者が生じた中小企業の事業主に、一定額を支給します。
介護休業を利用させる場合と同様に、「介護支援プラン」を作成が必須になってきます。
2.介護両立支援制度とは
下記A~Hの「介護のための柔軟な就労形態」を指します。
A.所定外労働の制限
B.時差出勤
C.深夜業の制限
D.短時間勤務
E.介護のための在宅勤務
F.法を上回る介護休暇
G.介護のためのフレックスタイム
H.介護サービス費用補助
3.主な支給要件
①介護支援プランにより、労働者の介護と仕事の両立を支援するという方針を、周知していること
②介護に直面した労働者と面談等を行い、その結果を記録した上で、介護支援プランを作成すること
③事前に介護両立支援制度などを、就業規則等に定めていること
④対象となる労働者が、介護両立支援制度を利用したこと
⑤対象となる労働者を、両立支援制度開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として1か月以上継続雇用していること
4.支給額
・1人当たり「28万5,000円」です。
・1事業主につき、1年度当たり5人が上限となります。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
前回に引き続き、両立支援等助成金をご紹介いたします。
今回は、仕事と介護の両立を支援する「介護離職防止支援コース」のうち、介護休業を取得する場合を取り上げます。
1.概要
仕事と介護を両立しやすい職場環境づくりに取り組み、介護休業の利用者が生じた中小企業の事業主に、一定額を支給します。
「介護支援プラン」を作成が必須になってきます。
2.主な支給要件
A.介護休業の取得時
①介護支援プランにより、労働者の介護休業の取得と職場復帰を支援するという方針を、周知していること
②介護に直面した労働者と面談等を行い、その結果を記録した上で、介護支援プランを作成すること
③介護支援プランに基づき、業務の整理や引継を実施していること
④対象となる労働者が、合計5日以上の介護休業を取得したこと
⑤事前に介護休業制度などを、就業規則等に定めていること
⑥対象となる労働者を、介護休業開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること
B.介護休業取得後の職場復帰時
①上記Aの要件を満たし、休業取得時の助成金を受給していること
②職場復帰後に、介護休業取得者と面談を実施し、その結果を記録すること
③原則として、休業前に就いていた職務に復帰させること
④対象となる労働者を、職場復帰日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること
3.支給額(原則)
・「A.休業取得時」「B.職場復帰時」いずれの場合も、1人当たり「28万5,000円」です。
・1事業主につき、それぞれ1年度当たり5人が上限となります。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
次回は、「介護離職防止支援コース」のうち、介護両立支援制度について解説いたします。
<ブログ用 目次>
前回に引き続き、両立支援等助成金をご紹介いたします。
今回は、仕事と育児の両立を支援する「育児休業等支援コース」のうち、育児休業を取得する場合を取り上げます。
1.概要
仕事と育児を両立しやすい職場環境づくりに取り組み、育児休業の利用者が生じた中小企業の事業主に、一定額を支給します。
「育休復帰支援プラン」を作成が必須になってきます。
2.主な支給要件
A.育児休業の取得時
①育休復帰支援プランに基づき、労働者の育児休業の取得と職場復帰を支援するという方針を、周知していること
②育児休業取得予定者と面談等を行い、その結果を記録した上で、育休復帰支援プランを作成すること
③育休復帰支援プランに基づき、業務の引継を実施していること
④対象となる労働者が、連続3か月以上の育児休業を取得したこと
⑤事前に育児休業制度などを、就業規則等に定めていること
⑥「一般事業主行動計画」(次世代育成支援対策推進法)を、労働局に届け出ていること
⑦対象となる労働者を、育児休業開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること
B.育児休業取得後の職場復帰時
①上記Aの要件を満たし、休業取得時の助成金を受給していること
②育休復帰支援プランに基づき、対象となる労働者の職場復帰までに、職務や業務内容に関する情報および資料の提供を行ったこと
③職場復帰前に、育児休業取得者と面談等を実施し、その結果を記録すること
④原則として、休業前に就いていた職務に復帰させること
⑤対象となる労働者を、職場復帰日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること
⑥「一般事業主行動計画」(次世代育成支援対策推進法)を、労働局に届け出ていること
3.支給額(原則)
・「A.休業取得時」「B.職場復帰時」いずれの場合も、1人当たり「28万5,000円」です。
・1事業主につき、それぞれ2人まで支給されます。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
次回は、仕事と介護の両立を支援する「介護離職防止支援コース」について解説いたします。
今回からは、「仕事と家庭の両立」をしやすい職場環境整備に力を入れる企業へ助成を行う「両立支援等助成金」をご紹介いたします。
(1)男性の育児休業取得を支援する「出生時両立支援コース」
(2)仕事と育児の両立を支援する「育児休業等支援コース」
(3)仕事と介護の両立を支援する「介護離職防止支援コース」
1.概要
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境づくりに取り組み、現実に育児休業を取得させた事業主に、一定額を支給します。
2.主な支給要件
・男性が育児休業を取得しやすい「職場風土づくり」(制度の周知、研修の実施等)を事前に行うこと
・男性労働者が、子の誕生から8週間以内に開始する、「連続5日以上の育児休業」を取得すること
・育児休業制度などを、就業規則等に定めていること
・「一般事業主行動計画」(次世代育成支援対策推進法)を、労働局に届け出ていること
・対象の男性労働者を、育休取得日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること
男性の育休取得者 |
育児休業の期間 |
支給額 |
1人目 |
5日以上 |
57万円 |
2人目以降 |
5日~13日 |
14万2,500円 |
14日~1か月未満 |
23万7,500円 |
|
1か月以上 |
33万2,500円 |
※1事業主につき、1年度当たり10人が上限となります。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
次回は、男性の育児休業に限らず、仕事と育児の両立を支援する「育児休業等支援コース」について解説いたします。
(2021年11月)
<前ページ> <次ページ>
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ
Copyright (C) 2010-2021 Nonaka Toshihiro All rights reserved