野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

国が積極的に利用を勧めている信用保証協会の保証制度

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信用保証協会の保証つき融資は、中小企業にとって「借りやすい融資」となっています。
民間企業からプロパー融資をしてもらいにくい中小企業が資金調達しやすくするために
国が制度として定めているからです。

2024年4月の金融庁における「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」
の改正により、信用保証協会の保証つき融資も審査が厳しめになっていますが、
そんな中において国が積極的に利用を促している保証制度があります。
1.小口零細企業保証制度
 責任共有制度の実施に伴い、金融環境の変化による影響を受けやすい
 小規模企業者を対象として創設された責任共有制度対象除外となる保証制度です。
 ●保証限度額:2,000万円(既存の信用保証付融資との合計で2,000万円の範囲内)
 ● 保証期間: 10年以内(据置期間1年以内)など(各信用保証協会所定)
 ● 保証料率:0.5%~2.2%など(各信用保証協会所定、経営状況によって異なる)
 ● 保証割合:100%保証
 ● 担保:原則として無担保
 ● 対象企業者: 小規模企業者
2.経営力強化保証制度
 経営力強化保証制度とは、中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が
 認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や
 継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として
 創設された制度です。
 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定
 ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者
 が利用できます。
 ●保証限度額:2億8千万円(普通保証2億円以内、無担保保証8千万円以内)
 ●保証割合:80%
 ●保証期間:10年(既往借入金を借り換える場合)
 ●据置期間:1 年以内
 ●貸付金利:金融機関所定利率
 ●保証料率:責任共有制度対象の場合0.45%~1.75% 責任共有制度対象除外の場合0.5%~2%
 ●申込み方法:金融機関経由
 融資をお考えの方はお気軽に当事務所までお問合せください。

(2024年10月)

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