東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
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<ブログ用 目次>
日本政策金融公庫で創業時に利用できる融資制度であった新創業融資制度が
令和6年3月末日をもって終了となり、これにより新規開業資金の内容が変更され、
運転資金の返済期間が7年から10年に延びました。
創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は、
令和6年4月1日からは新規創業融資制度の適用なしで、原則として無担保・無保証人で
各種創業融資制度を利用できるようになりました。
新しくなった新規開業資金の内容は下記になります。
【新規開業資金の概要】
利用いただける方 |
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 |
資金使途 |
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする |
融資限度額 |
7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
返済期間 |
設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内) |
利率(年) |
資金使途、返済期間などによって変動 |
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2024年04月)
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※対象となる区制度融資の「借換」を行う制度です。新規運転資金のみのご利用はできません。
【対象者】
1.区内に主たる事業所を有すること。(法人は営業の本拠かつ本店登記)
2.区内で1年以上、同一場所で同一事業を営んでおり、今後も区内で営業を続けること。
3.所得税(法人税)、事業税及び住民税等を完納していること。
(新型コロナウイルスの影響により、納税の猶予制度をご利用の方は事前にご相談ください。)
4.信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者であり、許認可を必要とする業種は許認可を受けていること。
5.個人は収入金額の過半数を当該事業から得ていること。(給与所得者の副業と認められるものは対象になりません。)
融資限度額
|
5,000万円以内 ※借換対象となる既存融資残高と新規運転資金の合算額。 ※新規運転資金の上限額は、1事業者につき500万円です。 |
借換対象 |
令和2年1月から令和6年3月までに融資実行された下記の区制度融資 ※令和5年4月~令和6年3月の実行分は、令和6年4月以降に対象になります。 ・経営持続化特別資金(台持) ・新型コロナウイルス感染症対策特別資金(台コロ) ・長期事業資金(台長) ・小規模企業小口資金(台小) ・小規模企業保証資金(台保) ・開業支援資金(台開) ・事業転換・多角化資金(台転角) |
貸付期間 |
10年以内(うち据置期間は12ヶ月以内) |
資金使途 |
運転資金 |
貸付金利
|
1.8%以内 ・当初5年間:利子補助 1.8%以内(本人負担 0%) ・6年目以降:利子補助 1.5%以内(本人負担 0.3%) |
信用保証料 |
全額補助 ※原則として東京信用保証協会の信用保証を要します。 |
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【制度概要】
保証限度額 |
1億円 |
保証期間 |
10年以内 |
据置期間 |
5年以内 |
金利 |
金融機関所定 |
保証料(事業者負担) |
0.2%等(補助前は0.85%等) |
要件 |
売上または利益率が5%以上減少 など |
その他 |
・100%保証の融資は、100%保証での借換が可能 ・経営行動計画書の作成が必要 ・金融機関の継続的な伴走支援が必要 |
取扱期間 |
2024年3月31日まで(予定) ※信用保証協会に保証申込がなされたもの |
【申込資格要件】
下記①~④のいずれかに該当すること。
① セーフティネット4号の認定(売上高が20%以上減少していること。
最近1ヶ月間(実績)とその後2ヶ月間(見込み)と前年同期の比較)
② セーフティネット5号の認定(指定業種であり、売上高が5%以上減少していること。
最近3ヶ月間(実績)と前年同期の比較)
※①②について、コロナの影響を受けた方は前年同期ではなくコロナの影響を受ける前
との比較でも可。
③ 売上高が5%以上減少していること(最近1ヶ月間(実績)と前年同月の比較)
④ 売上高総利益率/営業利益率が5%以上減少していること
(③の方法による比較に加え、直近2年分の決算書比較でも可)
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