東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
経済産業省は2024年1月23日に、「保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする
信用保証制度」を発表しました。
保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設すると
ともに、3年間の時限的な保証料負担軽減策も実施されます。
3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査が
開始されます。
【1.対象要件】
次のいずれにも該当すること。法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては
①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては
③に掲げるものをそれぞれ除きます。
①過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借
対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(必要に応じ
て試算表や資金繰り表等も含む)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。
②直近の決算書において代表者への貸付金等(「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・
未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く)がなく 、かつ、
代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていない
こと 。
③直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は
直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。
④上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
⑤中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること。
【2.保証料率】
・通常の保証料率に上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、
どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せを行う。
(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)
・事業者負担軽減のため、 時限措置として上乗せした保証料の一部について
軽減措置を実施。
(令和7年3月末までの保証申込分は0.15%、令和7年4月から令和8年3月
までの保証申込分は0.10%、令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分
は0.05%に相当する保証料を国が補助します。)
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の資金繰りを支援するべく、
物価高騰対策のセーフティネット貸付の金利引下げ措置が2024年3月末まで延長されております。
一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、
かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。
以下「セーフティネット貸付」の制度概要になります。
【制度概要】
資金の使いみち |
運転資金、設備資金 |
融資限度額 |
中小事業7.2 億円、国民事業4,800 万円 |
融資期間 |
設備資金15 年以内、運転資金8 年以内 (据置期間:3 年以内) |
金利 |
基準金利 (一定の要件を満たす場合は、基準金利-0.4%) 貸付期間・担保の有無等により変動 |
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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【制度概要】
融資対象
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であって、
以下のいずれかに該当する者 ①J-Startupに選定された事業者、又は中小機構が出資する投資
ファンドから出資を受けて事業の成長を図る事業者 ②中小企業活性化協議会の関与のもとで事業の再生を行う事業者、
又は中小機構が出資する投資ファンドの関与のもとで事業の再生 を行う事業者 ③事業計画を策定し、民間金融機関等による協調支援体制が構築
されている事業者 |
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融資限度額
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【中小事業 】 1 社あたり 15 億円
【国民事業 】 1 社あたり 7,200 万円
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融資期間
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5年1か月・7年・10 年・15 年・20年(期限一括償還)
※5年を超えれば 、 手数料ゼロで期限前弁済可能
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貸付利率
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融資後当初3 年間は一律 0.5%、4 年目以降は直近決算の業績に
応じた利率を適用
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担保・保証人
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無担保・無保証人
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資本性の扱い
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金融機関の債務者の評価において自己資本とみなすことが可能
※償還期限の5年前までは残高の100%を資本とみなすことが可能
(5年未満からは1年毎に20%ずつ資本とみなせる額が減少)
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その他
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本制度による債務は、法的倒産時には、全ての債務
(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後
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利用で |
【国民生活事業】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次の1または2のいずれかに当てはまる方であって、かつ、3に当てはまる方
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資金 用途 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金 |
融資 限度額 |
【国民生活事業】8,000万円 【中小企業事業】6億円 |
利率(年) | 基準利率 【国民正確事業】6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.5%、 【中小企業事業】4億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.5% |
返済 期間 |
20年以内(うち据置期間5年以内) |
担保等 |
無担保 |
保証限度額 | 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠) |
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保証 割合 |
責任共有保証(80%保証)。ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については100%保証。 (いずれも保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。) |
保証 料率 |
0.2% (国による補助前は原則0.8%または1.0%) |
金利 | 金融機関所定 |
保証 期間 |
15年以内 |
据置 期間 |
5年以内 |
取扱 期間 |
2024年3月31日まで延長 |