ブログ用目次
NPOの会計・税務は、営利企業とかなり異なっています。
その為、私は税理士・会計士・NPOの経理担当者の方々の勉強会である、
NPO支援東京会議に参加して勉強しています。
この勉強会で、弁護士の方々が講演と質疑応答を行いました。
その場での話題の一つが、NPO法人と社員代表訴訟の関係でした。
今回のブログでは、NPO法人の役員は、社員代表訴訟の対象になるのかどうかをテーマとします。
1.代表訴訟とは
代表訴訟として思う浮かぶのに、株主代表訴訟があります。
株主代表訴訟とは、株主が会社を代表して取締役や監査役等の法的責任を追及する訴訟です。
会社においては取締役会が取締役を監督するのが原則ですが、その機能が正常に機能していない場合があります。
この場合には、監査役が取締役の責任を追及するのですが、監査役も機能していない場合も考えられます。
この様な状況の際に、株主が会社に代わって取締役の責任を追及する訴訟を提訴するのが、株主代表訴訟です。
この訴訟は、
会社法第847条に規定されています。
2.代表訴訟は、会社だけなのか。
株主代表訴訟は知られていますが。同じような代表訴訟は他の組織でも認められています。
例えば、一般社団法人においても、社員が役員等に対し責任を追及出来る事が
法律に規定されています。
3.NPO法人の役員等は、社員代表訴訟の対象になるのか
それでは、NPO法人の場合はどうなるかと言いますと、結論から言いますと、NPO法に代表訴訟の規定がない為、NPO法人には代表訴訟が無いとの事です。
理由としては、NPO法人が市民活動から発生したからと言う事も、あるかもしれません。
だからと言って、NPO法人の役員の責任が他の組織の役員より軽いと言う訳ではありませんので、ご注意ください。
(2014年10月)
<前ページ> <次ページ>決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ
Copyright (C) 2014 Nonaka Toshihiro All rights reserved.