ブログ用目次NPO法人と法人税の収益事業の関係について、このブログで連載していますが、今回は他の条件に該当していても、法人税が課税されない場合をテーマとします。
13.NPO法人が法人税を課税されない場合(障害者等の雇用)1)法人税課税の原則既に述べましたように、以下の要件に該当すると法人税が課税されます。
・政令で定める34事業のいずれかを行っている事
・事業を継続して行っている事
・事業場を設けて行っている事
2)法人税課税がされない場合上記の3項目に該当しても、以下に該当すれば、法人税は課税されません。
・公益法人等が行う事業に従事する障害者等の者が、その事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与している場合
これは、収益事業に該当していても、障害者等の生活保護に寄与していれば、公益性を重視して課税しないという考えです。
なお、この例外規定は人格の無い社団等には適用されませんので、ご注意ください。
対象となる障害者等とは、以下の者です。
・身体障害者福祉法に規定する身体障害者
・生活保護法の規定により生活扶助を受ける者
・児童相談所等により、知的障害者として判定された者
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
・年齢65歳以上の者
・母子及び寡婦福祉法の規定により児童を扶養している者、又は法律に規定された寡婦
3)人数の判定をどう行うか
障害者等の人数が、その事業に従事する者の総数の半数以上占めるかどうかの判定は、期末の人数ではなく、事業年度全体を通じての延べ人数で計算します。
この場合、障害者等の勤務時間がそうでない方より短い場合が多く、判断を悩む事もあるかと思います。
この様な場合でも、勤務時間の短い対象者をカウントする際に割り引く必要はなく、勤務時間の長い方と同じようにカウントしていきます。
これは、法律の趣旨を活かす為の取扱です。
(2014年01月)
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