東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
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日本政策金融公庫における、コロナ禍で売上高5%以上減少や債務負担が重くなっている
事業者を対象に、融資後3年間は基準金利から0.9%引き下げる低利・無担保融資について、
申込期限が令和5年3月末から令和5年9月末に延長になりました。
従来の適用要件は指定期間における売上比較のみでしたが、今回新たに「債務負担が重く
なっている方」という要件が加えられ、売上減少だけでなくコロナ禍で増大した事業者
の借入負担も考慮した制度となっております。
融資を活用して新規事業を展開したことで、コロナ以前より売上が拡大する一方、
資金繰りはなお厳しいままという事業者にとっても支援の枠が広がりました。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2023年04月)
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2023年4月から、雇用関係助成金の改正が多数予定されています。
今回はその中でも、現時点で公表されているものとして、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」についてご紹介します。
1.概要
有期雇用労働者等(※1)の基本給を定める賃金規定等(※2)を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して、助成を行う制度です。
※1 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します。
※2 賃金規定のほか、「賃金テーブル」や「賃金一覧表」も増額改定の対象とみなします。
2.支給額(中小企業の場合)
賃金引上率 |
1人当たりの助成額 |
3%以上5%未満 |
5万円 |
5%以上 |
6.5万円 |
3.受給条件
次の①~③すべてに当てはまる必要があります。
①キャリアアップ計画の作成・提出
賃金規定等を増額改定する前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、最寄りの労働局へ提出していること
②賃金規定等の適用
有期雇用労働者等の基本給を賃金規定等に定めていること
③賃金アップ
上記②の賃金規定等を3%以上増額改定し、改定後の規定に基づき6か月分の賃金を支給していること
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
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今回は、日本政策金融公庫の「公庫融資借換特例制度」について解説します。
日本政策金融公庫の「同額借換」に対しては「公庫融資借換特例制度」という制度があります。
「公庫融資借換特例制度」で利用出来るのは、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
だけではなく、その他の制度でも借換ができます。
新型コロナウイルス感染症特別貸付を借り換える場合には、返済期間20年以内(うち据置期間5年
以内)となっているので、借り換えることにより据置期間が延ばせるというメリットがあります。
それ以外の制度での借り換えについては、据置期間は原則1ヶ月以内となっているので、
据置期間の繰り延べ効果はありませんが、既存の融資の返済期間が短い場合は借換を行うこと
で毎月の返済負担額を減らすことができます。
借り換えることで金利が上がる可能性もございますのでご注意ください。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2023年03月)
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