東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
前回に引き続き、人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)をご紹介いたします。
今回は、大まかな手続の流れを解説します。
①職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定
↓
②訓練実施計画届、年間職業能力開発計画の提出
・訓練開始日の1か月前までに、管轄労働局またはハローワークへ提出し、労働局の承認を受けます。
↓
③計画に沿って訓練を実施
↓
④[計画を変更する場合のみ]計画変更届の提出
↓
⑤支給申請
・訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄労働局へ提出します。
↓
⑥労働局の審査を経て支給
・確認項目が多いため、他の助成金よりも、支給可否の決定までに時間がかかる場合があります。
次回は、②の計画届等についてご説明します。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年08月)
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これから起業する事業者や、起業して間もない事業者を対象とした融資制度である
創業融資を利用するうえで、審査を通過するために注意すべき点を順にご紹介していきます。
金融機関で融資を受ける際には「事業計画書」の提出が必要ですが、創業融資を受ける際には「創業計画書」の提出が必要となります。
創業計画書とは創業の動機、経営者の略歴、取扱商品・サービス、取引先、借入状況、必要な資金と調達方法、事業の見通しなどをまとめた書類です。
創業するに至った経緯や具体的な目標、事業の魅力や取扱商品・サービスなどが審査に関係します。
創業計画書の内容が具体的であることや、事業の見通しをしっかり立て無理のない売上計画を立てることが必要です。
また創業者自身が創業する事業の経験があり、今までどのような形で業界に携わってきたかも審査のポイントになるので、しっかりアピールする必要があります。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2022年08月)
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前回に引き続き、人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)をご紹介いたします。
A.主な事業主要件
①雇用保険適用事業所であること
②職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画を策定し、従業員に周知していること
③訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っていること
④支給申請までに、訓練にかかった経費をすべて負担していること
⑤下記の書類を整備していること
・訓練受講者の職業訓練の実施状況(訓練受講者、OJT指導員および事業内OFF-JT講師の訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻)を明らかにする書類
・職業訓練に要する費用の負担状況を明らかにする書類
・訓練受講者に対する賃金の支払状況を明らかにする書類
⑥訓練計画届提出日の前日の6か月前から支給申請提出日までの間に、事業主都合により雇用保険被保険者を離職させていないこと
⑦労働局が行う審査や実地調査に協力すること
⑧不正受給を行ったことによる不支給措置期間にないこと
B.主な労働者要件
①訓練実施期間中において、申請事業主に雇用される雇用保険被保険者(有期契約労働者、短時間労働者および派遣労働者を除く)であること
②対象となる実訓練時間のうち、8割以上受講していること
(雇用型訓練の場合、OFF-JTおよびOJTがそれぞれ8割以上)
③訓練計画届提出時に添付する「訓練別の対象者一覧」で届け出られていること
(2022年07月)
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これから起業する事業者や、起業して間もない事業者を対象とした融資制度である
創業融資を利用するうえで、審査を通過するために注意すべき点を順にご紹介していきます。
創業融資の利用条件のひとつに自己資金の割合に関する要件があります。
創業して間もない企業の場合、売上の見通しが立っていないことが多いため、
自己資金の有無が審査対象になります。
以前ご紹介した日本政策金融公庫の新創業融資制度は、
「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方については、
創業時に創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」を対象としています。
制度融資では、一定割合の自己資金を用意することを求められることがあります。
自己資金割合が低い事業者は創業融資の審査においてマイナスになりますので注意する
必要があります。
次回は創業計画書の作成内容についてふれていきます。
融資を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(2022年07月)
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