東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
1. 物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発 (例:AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する製品開発 (部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等) 2. 物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法 の改善 (例:ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔でサービスを 提供するオペレーションセンターの構築等) 3. ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・ システム投資 (キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対 して大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費になりません) |
前回に引き続き、両立支援等助成金をご紹介いたします。
今回は、仕事と介護の両立を支援する「介護離職防止支援コース」のうち、介護休業を取得する場合を取り上げます。
1.概要
仕事と介護を両立しやすい職場環境づくりに取り組み、介護休業の利用者が生じた中小企業の事業主に、一定額を支給します。
「介護支援プラン」を作成が必須になってきます。
2.主な支給要件
A.介護休業の取得時
①介護支援プランにより、労働者の介護休業の取得と職場復帰を支援するという方針を、周知していること
②介護に直面した労働者と面談等を行い、その結果を記録した上で、介護支援プランを作成すること
③介護支援プランに基づき、業務の整理や引継を実施していること
④対象となる労働者が、合計5日以上の介護休業を取得したこと
⑤事前に介護休業制度などを、就業規則等に定めていること
⑥対象となる労働者を、介護休業開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること
B.介護休業取得後の職場復帰時
①上記Aの要件を満たし、休業取得時の助成金を受給していること
②職場復帰後に、介護休業取得者と面談を実施し、その結果を記録すること
③原則として、休業前に就いていた職務に復帰させること
④対象となる労働者を、職場復帰日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること
3.支給額(原則)
・「A.休業取得時」「B.職場復帰時」いずれの場合も、1人当たり「28万5,000円」です。
・1事業主につき、それぞれ1年度当たり5人が上限となります。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
次回は、「介護離職防止支援コース」のうち、介護両立支援制度について解説いたします。
習志野市内において、新たに事業を始める人や、開業から間もない人を支援します。
1.創業支援資金の内容
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
1,000万円 |
貸付期間 |
【運転資金】5年以内(据置6ヶ月以内) 【設備資金】7年以内(据置1年以内) |
利率 |
【融資期間1年以内】 貸付利率 1.7% 市補助 1.6% 本人負担 0.1% 【融資期間1年超~3年以内】 貸付利率 2.0% 市補助 1.9% 本人負担 0.1% 【融資期間3年超~5年以内】 貸付利率 2.1% 市補助 2.0% 本人負担 0.1% 【融資期間5年超~7年以内】 貸付利率 2.2% 市補助 2.1% 本人負担 0.1% |
信用保証料 |
0.8パーセント |
(1)千葉県信用保証協会から信用保証の決定を受けること。
(2)市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有すること。
(3)市内に住所を有し、市内で事業を開始すること。(事業開始後5年未満の場合を含む。)
(4)市税を滞納していないこと。(※市内に居住してから1年を経過しておらず、習志野市の
市税が課税されていない場合は、前住所地の市区町村税を滞納していないことが必要)
3.融資対象者
(1)事業をしておらず、新たに1ヶ月以内に市内で事業を開始する個人
(2)事業をしておらず、新たに2ヶ月以内に法人を設立し、市内で事業を開始する個人
(3)新たに法人を設立し、市内で事業を開始する法人
(4)事業開始後5年未満の個人または法人
千葉県習志野市で融資、補助金、助成金を考えている方はお気軽にお問い合わせください。
(2022年01月)
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項 目 | 要 件 |
概 要 | 中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援 |
補助金額 | 100万円~1,000万円 |
補助率 | [通常枠] 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3 [低感染リスク型ビジネス枠] 2/3 |
整備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 |
補助対象経費 | [通常枠] 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 [低感染リスク型ビジネス枠] 上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費 |
項目 | 要 件 |
概要 | 中小企業者等が海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海外事業者との共同事業のいずれかに合致するもの) |
補助金額 | 1,000万円~3,000万円 |
補助率 | 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3 |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサ ービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費 |
<ブログ用 目次>
前回に引き続き、両立支援等助成金をご紹介いたします。
今回は、仕事と育児の両立を支援する「育児休業等支援コース」のうち、育児休業を取得する場合を取り上げます。
1.概要
仕事と育児を両立しやすい職場環境づくりに取り組み、育児休業の利用者が生じた中小企業の事業主に、一定額を支給します。
「育休復帰支援プラン」を作成が必須になってきます。
2.主な支給要件
A.育児休業の取得時
①育休復帰支援プランに基づき、労働者の育児休業の取得と職場復帰を支援するという方針を、周知していること
②育児休業取得予定者と面談等を行い、その結果を記録した上で、育休復帰支援プランを作成すること
③育休復帰支援プランに基づき、業務の引継を実施していること
④対象となる労働者が、連続3か月以上の育児休業を取得したこと
⑤事前に育児休業制度などを、就業規則等に定めていること
⑥「一般事業主行動計画」(次世代育成支援対策推進法)を、労働局に届け出ていること
⑦対象となる労働者を、育児休業開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること
B.育児休業取得後の職場復帰時
①上記Aの要件を満たし、休業取得時の助成金を受給していること
②育休復帰支援プランに基づき、対象となる労働者の職場復帰までに、職務や業務内容に関する情報および資料の提供を行ったこと
③職場復帰前に、育児休業取得者と面談等を実施し、その結果を記録すること
④原則として、休業前に就いていた職務に復帰させること
⑤対象となる労働者を、職場復帰日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること
⑥「一般事業主行動計画」(次世代育成支援対策推進法)を、労働局に届け出ていること
3.支給額(原則)
・「A.休業取得時」「B.職場復帰時」いずれの場合も、1人当たり「28万5,000円」です。
・1事業主につき、それぞれ2人まで支給されます。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
次回は、仕事と介護の両立を支援する「介護離職防止支援コース」について解説いたします。