東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
2. 持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)とは?
感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等
補助額:上限100万円
補助率:3/4
補助対象:対人接触機会の減少を目的としたテイクアウト・
デリバリーサービス導入、ECサイト構築 など
*感染防止対策費は補助金総額の1/4を上限に支援(特別措置)
次回は、特別措置がとられている、低感染リスク型ビジネス枠についてお話したいと思います。
(2021年09月)
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ご紹介いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、これまで経験のない
職業に就くことを希望している方を、無期雇用への移行を前提に、
原則3か月間「試用期間」として雇用した場合に、
月額最大4万円の助成を受けられる制度です。
(1)対象労働者
以下の要件をすべて満たし、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した
場合に対象となります。
1-1 2020年1月24日以降に、新型コロナの影響により離職したこと
1-2 ハローワークや職業紹介事業者等が職業紹介を行った日において、
離職している期間が3か月を超えていること
1-3 上記紹介を行った日において、就労経験のない
職業に就くことを希望していること
(2)支給額
A.週の所定労働時間が30時間以上の場合:月額最大4万円
B.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合:月額最大2.5万円
※支給期間は、最長3か月となります。
(3)トライアル雇用制度のメリット
・労働者の適性を確認したうえで、無期雇用へ移行する
ことができるため、ミスマッチを防ぎやすいです。
・新型コロナの影響により離職を余儀なくされた方の、
希望する仕事に就ける可能性や就職の機会が広がります。
ほかにも要件が多数ございます。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、
1.ベンチャービジネス等支援資金の内容
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
2,000万円(市外居住者等:1000万円) |
貸付期間 |
【運転資金】5年以内(据置6ヶ月以内) 【設備資金】7年以内(据置1年以内) |
利率 |
【融資期間1年以内】 貸付利率 1.5% 市補助 1.3%(1.5%)本人負担 0.2%(0%)※ 【融資期間1年超~3年以内】 貸付利率 1.9% 市補助 1.7%(1.9%) 本人負担 0.2%(0%)※ ※一定の要件を満たした場合()内の利子補助が適用 【融資期間3年超~5年以内】 貸付利率 2.1% 市補助 1.9% 本人負担 0.2% 【融資期間5年超~7年以内】 貸付利率 2.4% 市補助 1.9% 本人負担 0.5% |
信用保証料 |
当該融資分全額補助(補助上限247,500円) |
2.基本要件
(1)中小企業者であること
(2)市町村民税(特別区民税を含む)及び法人市民税を完納していること
(3)信用保証協会の保証対象業種であること
3.融資対象者
(1)創業者(いずれも新たに市内に事業者を設置して、事業を開始するもの)
◇事業をしておらず、新たに1月以内に開業する個人
◇事業をしておらず、新たに2月以内に会社を設立して開業する個人
◇中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施
しつつ、新たに設立する中小企業者である会社
(2)新規中小企業者(いずれも市内に事業所を有するもの)
◇業歴5年未満の個人(事業開始以前に事業を営んでいなかった者)
◇業歴5年未満の会社(会社設立の日以前に事業を営んでいなかった者)
千葉県市川市で融資、補助金、助成金を考えている方はお気軽にお問い合わせください。
ブロブ用 目次
前回、「キャリアアップ助成金」について7つのコースがあるとお話しました。
今回は、その中の「賃金規定等共通化コース」についてお話します。
労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
1. 支給額
< >生産性の向上が認められる場合の額 ( )内は大企業の額
1事業所当たり 57万円<72万円> (42万7,500円<54万円>) 〈1事業所当たり1回のみ〉 *共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算 ・対象労働者1人当たり 20,000円<24,000円> (15,000円<18,000円>) 〈上限20人まで〉 |
次回は、対象となる労働者・事業主についてお話したいと思います。
受給したい、または内容を詳しく知りたいとお考えの方は、当事務所まではお気軽にお問い合わせください。
(2020年6月)
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【通常】 | 継続雇用者給与等支給額*1が前年度比で1.5%以上増加した場合 ➡ 給与総額*2の前年度からの増加額の15%を税額控除 |
【上乗せ】 | 継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件*3 を満たす場合 ➡ 給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除 |