ブロブ用 目次
「
賃金規定等改定コース」の対象となる労働者についてです。
対象となる労働者
1.
労働協約または
就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部の
有期契約労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルを増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている
有期契約労働者等であること。
2. 増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて
2%以上昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあたっては、
3%以上昇給している者)であること。
3. 賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給や定額で支給されている諸手当を減額されていない者であること。
4. 賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
5. 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること。
6. 支給申請日において離職していない者であること。
以上、すべてに該当する労働者が対象になります。
次回は、対象となる事業主についてお話します。
受給したい、または内容を詳しく知りたいとお考えの方は、当事務所まではお気軽にお問い合わせください。
(2019年10月)
<前ページ> <次ページ>
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ
Copyright (C) 2010-2019 Nonaka Toshihiro All rights reserved