東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
前回に引き続き、「キャリアアップ助成金」<正社員化コース>の2022年度改正をご紹介いたします。
今回は、改正点の3つ目「非正規雇用労働者の定義変更」のご説明になります。
2022年10月以降は、「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者を、正社員に転換する必要があります。
変更前の「非正規雇用労働者」の定義(2022年9月まで) |
6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者 |
変更後の「非正規雇用労働者」の定義(2022年10月以降) |
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を、6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者、 |
「賃金の額または計算方法が、正社員と異なる」とは具体的に、基本給・賞与・退職金・各種手当等のうち、いずれか1つ以上で、正規雇用労働者と異なる制度を、明示的に定めていることが必要です。
正社員と非正規雇用労働者の区別が、就業規則等で明らかになっていない場合は、この要件を満たしているか確認できないため、支給対象外となります。
また、賃金の額や計算方法について「個別の労働契約書で定める」などと記載されているだけでは、就業規則等において正社員との差異を確認できず、支給対象外となります。
申請に際しては、十分ご注意いただければと思います。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年11月)
<前ページ> <次ページ>
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ
Copyright (C) 2010-2022 Nonaka Toshihiro All rights reserved