東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
前回に引き続き、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」をご紹介いたします。
こちらのコースでは、賃金規定等の改定に際して「職務評価」を活用すると、助成額の加算(職務評価加算)を受けることができます。
職務評価の手法の活用により、賃金規定等を増額改定した場合の加算額は、1事業所当たり20万円(中小企業の場合。1事業所当たり1回のみ)です。
1.職務評価とは
職務の大きさ(業務内容・責任の程度)を相対的に比較し、その職務に従事する労働者(正規雇用労働者及び有期雇用労働者等)の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握する手法です。
職務評価加算の対象となる手法は、「要素別点数法」「単純比較法」「分類法」「要素比較法」の4つがあります。厚生労働省では、「要素別点数法」を推奨しています。
なお職務評価は、個々の労働者の仕事への取り組み方や能力を評価するもの(人事評価・能力評価)とは異なります。
2.職務評価加算の対象となるための要件
①賃金規定等改定コースの支給要件をすべて満たしていること
②職務評価を実施していること
※正規雇用労働者に対しても職務評価を実施している必要があり、正規雇用労働者を雇用していない場合は加算対象外となります。
③職務評価結果を踏まえて賃金規定等を改定していること
3.職務評価加算申請に必要な書類
①職務評価を実施したことがわかる書類
※採用した職務評価手法ごとに異なります
②職務評価結果を踏まえ賃金規定等を改定したことがわかる書類
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2023年04月)
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