野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

メリット盛りだくさん! 経営力向上計画 


ブロブ用 目次
 
 「経営力向上計画」
は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
 また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
  
     国
(事業分野別の主務大臣)
         申請   認定  ⇒ 【支援措置】
     経営力向上計画
 中小企業者等
(中小企業・小規模事業者中堅企業)
                                                                        
                ⇑ 申請をサポート   
               【経営革新等支援機関】
                                  
 *当事務所も、経営革新等支援機関です。 

1. 制度利用のポイント 

【ポイント1】申請書様式は3枚
 
①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を  示す指標、④経営力向上の内容、⑤事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限り  ます。)など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

【ポイント2】計画策定をサポート
 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に計画策定の支援を受けることができます。また、ローカルベンチマークなどの経営診断ツールにより、計画策定ができるようにしています。

【ポイント3】計画実行のための3種類の支援措置をご用意
 ・税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産
         取得税等の特例措置を受けることができます。
 ・金融支援・・・政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証
         等の資金調達に関する支援を受けることができます。
 ・法的支援・・・業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の
         際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。


次回は、制度活用の流れについてお話したいと思います。


受給したい、または内容を詳しく知りたいとお考えの方は、経営革新等支援機関である当事務所まではお気軽にお問い合わせください。
 
 
 (2019年9月)
    
    
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