野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

中小企業向け所得拡大促進税制の概要

<ブログ用 目次>
 
     所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
 (平成30年4月1日以降開始の事業年度)
  
  
制度の概要(H.30.4.1~H33,3,31までに開始される事業年度が対象)
【通常】 継続雇用者給与等支給額*1が前年度比で1.5%以上増加した場合
➡ 給与総額*2の前年度からの増加額の15%を税額控除
【上乗せ】 継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件*3
を満たす場合
➡ 給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除
 
*給与等支給額が前年度より増加していることが前提となります。
*通常・上乗せいずれの場合においても、税額控除額は法人税額の20%が上限。


*1 継続雇用者給与等支給額
  継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に支払った給与等の総額。
*2 給与総額(雇用者給与等支給額)
  継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く)。
*3 一定の要件
  以下のいずれかを満たす場合
  ①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
  ②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること



詳しい内容をお知りになりたいという方は、当事務所まで気軽にお問い合わせください。

 
(2020年06月)
 
                  
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