野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

小規模事業者持続化補助金<一般型> 補助対象となる経費


<ブログ用 目次>


小規模事業者持続化補助金の第11回公募要領が公開されました。

下記の経費が対象となります。
内容によって対象とならない場合がありますので、事前に公募要領「補助対象経費」を必ずご確認ください。

補助対象経費科目 活 用 事 例
①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウエブサイト関連費 ウエブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費
④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
⑤旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費 新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
➉設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)

 
*ウエブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4を上限とします。ウエブサイト関連費のみによる申請はできません。

*設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。



詳しい内容をお知りになりたいという方は、当事務所まで気軽にお問い合わせください。


 
(2023年02月)
 
                  
<前ページ>                            <次ページ>                                                                                                        
   
決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ

Copyright (C) 2010-2023 Nonaka Toshihiro All rights reserved

コメント

プロフィール

HN:
Nonaka Toshihiro
性別:
非公開
自己紹介:
(税務会計等掲載しますが、ご自身でされる場合は、法令等の改正や個々の状況が異なったりしますので、必ず専門家にお尋ねの上自己責任でお願いします。)