野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

NPO法人と法人税(05 法人税の収益事業の範囲 その4)

ブログ用目次


NPO法人と法人税の収益事業の関係について、このブログで連載していますが、今回は他の条件に該当していても、法人税が課税されない場合をテーマとします。


13.NPO法人が法人税を課税されない場合(障害者等の雇用)

1)法人税課税の原則

既に述べましたように、以下の要件に該当すると法人税が課税されます。

・政令で定める34事業のいずれかを行っている事

・事業を継続して行っている事

・事業場を設けて行っている事


2)法人税課税がされない場合

上記の3項目に該当しても、以下に該当すれば、法人税は課税されません。

・公益法人等が行う事業に従事する障害者等の者が、その事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与している場合


これは、収益事業に該当していても、障害者等の生活保護に寄与していれば、公益性を重視して課税しないという考えです。

なお、この例外規定は人格の無い社団等には適用されませんので、ご注意ください。


対象となる障害者等とは、以下の者です。

・身体障害者福祉法に規定する身体障害者

・生活保護法の規定により生活扶助を受ける者

・児童相談所等により、知的障害者として判定された者

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

・年齢65歳以上の者

・母子及び寡婦福祉法の規定により児童を扶養している者、又は法律に規定された寡婦


3)人数の判定をどう行うか


障害者等の人数が、その事業に従事する者の総数の半数以上占めるかどうかの判定は、期末の人数ではなく、事業年度全体を通じての延べ人数で計算します。

この場合、障害者等の勤務時間がそうでない方より短い場合が多く、判断を悩む事もあるかと思います。

この様な場合でも、勤務時間の短い対象者をカウントする際に割り引く必要はなく、勤務時間の長い方と同じようにカウントしていきます。

これは、法律の趣旨を活かす為の取扱です。


(2014年01月)


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