野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

創業支援資金 我孫子市

<ブログ用 目次>


我孫子市では、これから事業を始める方及び事業開始後5年未満の市内中小企業者に対して

設備・運転資金の貸付を行っております。


1.創業支援資金の内容

資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額

1,500万円

返済期間

【運転資金】60月以内(据置6か月以内)

【設備資金】84月以内(据置12か月以内)

融資利率

12月以内     1.8%

12月超36月以内 2.0%

36月超60月以内 2.1%

60月超84月以内 2.4%

※利子補給率

【運転資金】1.7%

【設備資金】2.0%(12月以内は1.8%)

 

2.融資要件

(1)【全資金共通申込要件 】
        ①市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有し、市内で独立して1年以上
         (大型店舗進出対策資金は3年 以上)同一事業を営んでいること。
         (創業支援資金及び独立開業資金は除く)。

②個人においては、市内に居住していること。

③申込人が市民税又は法人市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。

④連帯保証人を要する場合には、連帯保証人が市民税又は法人市民税、固定資産税及び
    都市計画税 を完納していること。

⑤千葉県信用保証協会の保証対象事業を営んでいること。
    (許認可が必要な業種は許認可資格を有すること)

⑥保証協会において担保の提供を求められた時は、当該担保を提供すること。


(2)【市内で新たに事業を開始しようとする創業者で次のいずれかに該当する方】
      〇事業開始に係る具体的な計画を有する方で、次のいずれかに該当する方
    
      ①事業を営んでおらず新たに1月(※)以内に市内で開業する個人

  ②事業を営んでおらず新たに2月(※)以内に会社を設立し市内で開業する個人

  ③中小企業者である会社が新たな中小企業者である会社を市内に設立し、
  当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する方(親会社が市外でも可)

         (※) 認定特定創業支援事業を受けた方は6月

(3)【市内で事業を開始後5年未満の方で次のいずれかに該当する新規中小企業者】

  ①事業を営んでいない個人が、市内で新たに事業を開始し事業開始から5年を経過
 しておらず、市内に居住していること

  ②事業を営んでいない個人が、市内で新たに会社を設立後5年を経過しておらず、
    引き続き市内で事業を営んでいること

   ③会社が新たに市内で会社を設立し、その設立の日以後5年を経過していないもの
    (※これまで、会社の経営や個人事業をしていた場合は対象外)

 

  千葉県我孫子市で融資、補助金、助成金を考えている方はお気軽にお問い合わせください。


(2023年05月)
         
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