野中敏博税理士事務所 ブログ

東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。

助成金を有効活用しませんか!(雇用維持と雇用)

ブログ用目次

経営者の方々のお話をお聞きしますとと、返済しなければならない融資よりも、返済不要の助成金への関心は非常に高いです。

しかし、助成金情報は入手しにくく、どのような助成金があるのか、判り難いです。

それで、今回は雇用維持と雇用に関する助成金で使いやすいと思われるものをご紹介します。

せっかくの制度ですので、ぜひご活用下さい。


1.休業、教育訓練や出向を通じて従業員の雇用維持をお考えの方に
         雇用調整助成金

1)概要

景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。

*以前は多くの企業で活用されていた助成金で、現在も使用できます。

2)受給できる金額

(1)休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

・大企業 :1/2
・中小企業:2/3

※ 対象労働者1人あたり 7,805円が上限です。

(2)教育訓練を実施したときの加算(額):1,200円(1人1日当たり) 


2.離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い入れた場合に
      労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援/早期雇入れ支援)

1)概要

再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。

2)支給申請合計額:一人当たり30万円で、上限は500人分/年


3..離職を余儀なくされた労働者を雇い入れ訓練を行う場合に
    労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/人材育成支援)


1)概要

再就職援助計画の対象者や移籍者、在籍出向からの移籍者などを受け入れ、訓練を行った場合に助成します。

2)支給申請(合計):1年度1事業所当たり5,000万円が上限です。


4.高齢者・母子家庭・障害者等の雇用をお考えの方に
      →特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

1)概要

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

2)支給総額:最大240万円


5.高齢者(65歳以上)の雇用をお考えの方に
      特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

1)概要

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。

2)支給額:最大60万円

(2015年08月)

                                     <次ページ>

決算申告・融資・補助金・助成金・NPOなら東京都台東区の野中敏博税理士事務所 HOMEへ

Copyright (C) 2010-2015 Nonaka Toshihiro All rights reserved

コメント

プロフィール

HN:
Nonaka Toshihiro
性別:
非公開
自己紹介:
(税務会計等掲載しますが、ご自身でされる場合は、法令等の改正や個々の状況が異なったりしますので、必ず専門家にお尋ねの上自己責任でお願いします。)