東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
(2024年04月)
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資金使途 | 運転資金、設備資金 |
あっ旋限度額 | 1,000万円(ただし、自己資金額3倍程度の範囲内) |
貸付期間 | 700万円以内 7年以内(内据置12ヶ月以内) 700万円超 9年以内(内据置12ヶ月以内) |
利率 | 貸付利率 1.8%以内 区補助 1.8%以内 本人負担 0% |
返済方法 | 毎月元金均等割割賦返済 |
信用保証 | 原則として信用保証協会の信用保証を要します |
保証料補助 | 全額 |
佐倉市では、創業希望者・創業5年未満の中小企業者に対して設備・運転資金の貸付を行っております。
1.創業支援資金の内容
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
1,500万円 (創業関連保証を利用する融資の融資限度額は、創業関連保証を 利用している保証付融資残高を含めて合計3,500万円以内) |
返済期間 |
【運転資金】5年以内(据置6か月以内) 【設備資金】7年以内(据置12か月以内) |
融資利率 |
1年以内 1.75% 1年超~3年以内 1.85% 3年超~5年以内 1.9% 5年超~7年以内 2.2% ※利子補給率:融資利率の2分の1 |
※別途信用保証料が発生します。
2.融資要件
(1)千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方であり、信用保証を受けられること
(許認可等が必要な業種は許認可等を受けていなければ対象外)
(2)融資の資金が市内で行う事業に要する経費に充てられること
(3)佐倉市の市民税又は固定資産税を課せられていること
(4)申込人及び連帯保証人が市町村税を滞納していないこと
(5)①市内で新たに事業を開始しようとする創業者の場合、次のア~ウのいずれかに該当
すること
ア:事業を営んでいない個人であって、新たに1月以内(※3)に市内で事業を開始する
具体的な計画を有すること
イ:事業を営んでいない個人であって、新たに2月以内(※3)に市内に本店等を設置する
会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有すること
ウ:会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内に
本店等を設置する会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有すること
※3 国の認定を受けた創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業における
創業についての指導、助言等を受けた場合は6月以内
②創業後5年未満の事業者の場合、次のア~イのいずれかに該当すること
ア:市内で創業後5年未満の個人であり、引き続き市内において事業を行っていること
イ:市内に本店等を設置する会社を設立後、5年未満であり、本店等の所在地が引き
続き市内にあること
千葉県佐倉市で融資、補助金、助成金を考えている方はお気軽にお問い合わせください。
(2023年08月)
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資金使途 | 運転資金・設備資金(併用資金) |
限度額 | 2,000万円 |
貸付期間 | 運転資金:6年以内(据置1年以内を含む) 設備資金:8年以内(据置1年以内を含む) 上記の併用資金:8年以内(据置1年以内を含む) |
利率 | 貸付利率 1.5% 区補助 1.2% 本人負担 0.3% |
信用保証料補助額 | 30万円まで(30万円を超えた分は本人負担) |
流山市では、市内で新たに事業を開始しようとする方、又は創業後5年未満の方を対象に、
事業のために必要な資金の融資を行っています。
1.創業支援資金の内容
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
1,500万円 ※特定創業支援等事業による支援を受けていない場合は、1,000 万円を 限度額とする。 |
返済期間 |
【運転資金】5年以内 【設備資金】7年以内(据置6か月以内) |
融資利率 |
1年以内 年1.85% 1年超3年以内 年2.20% 3年超5年以内 年2.35% 5年超10年以内 年2.65% ※利子補給率 年1.85%~2.65% |
2.融資要件
〔共通事項〕
・流山市税を完納していること。
・流山市内で事業を営むこと。
〔個人に関する共通事項〕
・現に流山市内に居住していること。
〔新たに設立する会社に関する共通事項〕
・流山市内に本店登記をすること。
(1)個人が会社を設立し事業を開始する場合
・過去に事業経験がなく流山市内で事業を開始する具体的な計画を有していること。
・新たな会社を設立しようとする者が、現に流山市内に居住していること。
(2)個人が事業開始後5年未満の間に会社を設立し、事業を当該会社に譲渡する場合
・個人事業主として行っている事業を新たに設立する会社に譲渡して、会社が行って
いく具体的な計画を有していること。
(3)事業を営んでいない者が創業後(会社設立後)5年未満の場合
・創業者として当該会社を設立した者が、現に市内に居住していること。
(2023年06月)
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