東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
前回に引き続き、人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)をご紹介いたします。
今回は、助成を受けられる訓練について解説します。
「特定訓練コース」の対象となる訓練は、次の①~④です。
①労働生産性向上訓練
②若年人材育成訓練
③熟練技能育成・承継訓練
④認定実習併用職業訓練
①~③は、訓練時間数が10時間以上のOFF-JT(企業の事業活動と区別して実施する座学・実技訓練)になります。
④は、OJT(適格な指導者による指導のもとで、企業内の事業活動の中で実施する実習訓練)とOFF-JTを効果的に組み合わせた訓練として、厚生労働大臣の認定を事前に受けたものになります。
「一般訓練コース」は、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための職業訓練(特定訓練コースに該当するもの以外)で、訓練時間数が20時間以上のものに助成を行います。こちらはOFF-JTのみが対象となります。
従来、人材開発支援助成金は「対面」による訓練が原則でしたが、2022年4月より「eラーニング」と「通信制」による訓練にも、助成金が支給されるようになりました。
各労働者が隙間時間や業務の閑散期などにあわせて、自席などから訓練へ参加できるため、人材育成を行う時間がないという課題を抱えている事業主も、訓練を実施しやすくなりました。
次回は、支給額についてご説明します。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年06月)
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今回からは、人材育成に取り組む企業を支援する「人材開発支援助成金」をご紹介いたします。
この助成金には多数のコースが用意されていますが、比較的活用しやすい「特定訓練コース」「一般訓練コース」に的を絞って解説します。
「特定訓練コース」「一般訓練コース」とは、雇用保険被保険者(有期契約労働者などを除きます)に対して、職務に関連した専門的な知識および技能の習得を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練中の賃金と訓練にかかった経費の一部を助成するものです。
この助成金は、「キャリアアップ助成金」と混同されることがしばしばありますが、対象労働者と取組内容の点で異なっています。
キャリアアップ助成金は、主に非正規雇用の労働者を対象として、正社員への転換などの処遇改善を行った場合に、支援を受けられる制度です。
これに対し、人材開発支援助成金は、主に正規雇用の労働者を対象として、より高い知識・技術の習得を図った場合に、支援を受けられる制度となっています。
次回は、対象となる訓練についてご説明します。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年05月)
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前回に引き続き、65歳以上への定年引上げや定年制の廃止などを実施した企業を支援する「65歳超雇用推進助成金」(65歳超雇用継続促進コース)をご紹介いたします。
今回は、支給額と申請時期をご説明いたします。
(1)支給額
支給額は実施した措置内容や対象労働者数によって細分化されています。
60歳以上の被保険者数 |
1~3人 |
4~6人 |
7~9人 |
10人以上 |
||
定年 引上 |
65歳への引上げ |
15万円 |
20万円 |
25万円 |
30万円 |
|
66~69歳 への引上げ |
5歳未満の引上げ |
20万円 |
25万円 |
30万円 |
35万円 |
|
5歳以上の引上げ |
30万円 |
50万円 |
85万円 |
105万円 |
||
70歳以上への引上げ |
||||||
定年制廃止 |
40万円 |
80万円 |
120万円 |
160万円 |
(2)申請期間
2022年度より、申請期間が変更されました。
定年引上げや定年制廃止等の実施月の「翌月から4か月以内」の「各月月初の開庁日~5開庁日目」に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部へ申請します。
実施月 |
申請期間 |
4月 |
「5月~8月」の各月月初から5開庁日以内 |
5月 |
「6月~9月」の各月月初から5開庁日以内 |
6月 |
「7月~10月」の各月月初から5開庁日以内 |
7月 |
「8月~11月」の各月月初から5開庁日以内 |
8月 |
「9月~12月」の各月月初から5開庁日以内 |
9月 |
「10月~1月」の各月月初から5開庁日以内 |
10月 |
「11月~2月」の各月月初から5開庁日以内 |
11月 |
「12月~3月」の各月月初から5開庁日以内 |
12月 |
「1月~4月」の各月月初から5開庁日以内 |
1月 |
「2月~5月」の各月月初から5開庁日以内 |
2月 |
「3月~6月」の各月月初から5開庁日以内 |
3月 |
「4月~7月」の各月月初から5開庁日以内 |
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年04月)
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今回は、生涯現役社会の実現に向け、意欲と能力のある高年齢者の就労促進を支援する「65歳超雇用推進助成金」をご紹介いたします。
この助成金には様々なコースがありますが、人気が高く活用しやすい「65歳超雇用継続促進コース」を取り上げます。
65歳以上への定年引上げや定年制の廃止などを実施した企業に助成が行われます。
まずは、支給要件を解説いたします。
①雇用保険の適用を受けている事業所であること
②「65歳以上への定年引上げ」や「定年制の廃止」などを実施したこと
③上記②の実施に際して、社労士や弁護士等の専門家に就業規則等改正を依頼し、経費を支出したこと
→専門家へ委託を行わず、自社で実施した場合には助成を受けられません
④上記②の定年引上げや定年制の廃止などを規定した就業規則等を、書面で整備していること
⑤高年齢者雇用安定法を遵守していること
⑥申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(諸条件あり)が1人以上いること
⑦申請日の前日において、「高年齢者雇用等推進者の選任」および「高年齢者雇用管理に関する措置」を実施していること
次回は、支給額と申請期間を解説いたします。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年04月)
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今回は、メンタルヘルス対策に取り組む事業主を支援する、「心の健康づくり計画助成金」をご紹介いたします。
1.概要
メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて、「心の健康づくり計画」を作成し、メンタルヘルス対策を実施した場合に、助成が受けられます
従業員が働きやすい職場環境を実現することで、企業の生産性向上も期待できます。
2.支給額・申請期間
支給額は一律10万円で、1法人または1個人事業主につき1回限り受給できます。
2021年度の場合、取組の実施期間は「2021年4月1日~2022年3月31日」、申請期間は「2021年5月18日~2022年6月30日」となっております。
3.申請の流れ
① メンタルヘルス対策促進員の訪問支援の申込
各都道府県の産業保健総合支援センターに、メンタルヘルス対策促進員の訪問支援を申し込みます。「メンタルヘルス対策促進員」は、産業保健総合支援センターの専門スタッフで、無料で指導を受けられます。
② 「心の健康づくり計画」の作成に関する助言・支援
訪問した対策促進員からの助言・支援(事業場訪問は3回まで)を受けます。
③ 「心の健康づくり計画」の作成
対策促進員からのアドバイスを受けて、「心の健康づくり計画」を作成します。
④ 「心の健康づくり計画」の周知
従業員に「心の健康づくり計画」を周知します。
⑤ 「心の健康づくり計画」の実施
「心の健康づくり計画」に基づき、メンタルヘルス対策を実施します。
⑥ メンタルヘルス対策促進員による確認
対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けます。
⑦助成金の申請
必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行います。
(2022年03月)
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