東京で税理士をしている野中敏博と言います。元々はシステムエンジニアだった知識・経験と、開業後に始めたマーケティングを活用して、毎日経営者の方々と一緒になってこの不況を乗り切ろうと頑張っています。
前回に引き続き、「キャリアアップ助成金」<正社員化コース>の2022年度改正をご紹介いたします。
今回は、改正点の2つ目「正社員の定義変更」のご説明になります。
2022年10月以降は、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。
変更前の「正社員」の定義 (2022年9月まで) |
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者 |
変更後の「正社員」の定義 (2022年10月以降) |
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者 ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る |
今回の改正で、正社員に適用されるべき「長期雇用を前提とした待遇」について、具体的な基準が要件化され、より厳格に判断されることになりました。
賞与も退職金も導入していない企業では、申請できないことになりますので、ご注意ください。
次回は、改正点の3つ目「非正規雇用労働者の定義変更」を取り上げます。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
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いわゆる非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を支援する「キャリアアップ助成金」は、とても人気のある助成金です。
その中でも幅広く活用されている「正社員化コース」は、2022年度に大きな制度改正が行われました。
変更点は、次の3つになります。
① 有期雇用から無期雇用への転換に対する助成の廃止(2022年4月~)
②「正社員」の定義変更(2022年10月~)
③「非正規雇用労働者」の定義変更(2022年10月~)
特に②と③は要件が厳格化されましたので、今までキャリアアップ助成金を活用されてきた企業が、昨年までと同様に申請を行って、審査に通過しない事態も想定されます。
これから3回にわたって、今年度の改正点を解説いたしますので、申請される際には十分ご注意ください。
今回は、改正点の1つ目「無期契約への転換時の助成廃止」をご紹介します。
従来、正社員コースには3つの転換の類型がありましたが、2022年4月以降「有期」→「無期」の転換が認められなくなり、今後は「正社員」に転換する必要があります。
転換パターン |
変更前(2022年3月まで) |
変更後(2022年4月以降) |
有期→正規 |
1人当たり57万円 |
1人当たり57万円 |
有期→無期 |
1人当たり28万5千円 |
廃止 |
無期→正規 |
1人当たり28万5千円 |
1人当たり28万5千円 |
次回は、改正点の2つ目「正社員の定義変更」を取り上げます。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年10月)
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前回に引き続き、人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)をご紹介いたします。
今回は、訓練の実施前に必要となる、計画届等の提出についてご説明いたします。
事業内職業能力開発計画に基づき、1年間に従業員の職業能力開発をどのように進めるかの計画を作成したうえで、訓練の実施期間・実施場所・対象労働者などを具体的に記載した実施計画を、訓練開始日の1か月前までに管轄労働局に提出します。
<主な提出書類>
・訓練実施計画届(訓練様式第1号)
・年間職業能力開発計画(訓練様式第3-1号)
・訓練別の対象者一覧(訓練様式第4号)
<主な添付書類>
・訓練内容を確認できる書類(訓練カリキュラム、予定表など)
・中小企業事業主であることを確認できる書類
・訓練の対象労働者を確認できる書類(雇用契約書や労働条件通知書など、訓練期間中の労働条件がわかるもの)
・特定訓練コースの場合は、該当する対象訓練であることがわかる書類
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年09月)
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前回に引き続き、人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)をご紹介いたします。
今回は、大まかな手続の流れを解説します。
①職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定
↓
②訓練実施計画届、年間職業能力開発計画の提出
・訓練開始日の1か月前までに、管轄労働局またはハローワークへ提出し、労働局の承認を受けます。
↓
③計画に沿って訓練を実施
↓
④[計画を変更する場合のみ]計画変更届の提出
↓
⑤支給申請
・訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄労働局へ提出します。
↓
⑥労働局の審査を経て支給
・確認項目が多いため、他の助成金よりも、支給可否の決定までに時間がかかる場合があります。
次回は、②の計画届等についてご説明します。
こちらの助成金の活用を検討されたいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
(2022年08月)
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前回に引き続き、人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)をご紹介いたします。
A.主な事業主要件
①雇用保険適用事業所であること
②職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画を策定し、従業員に周知していること
③訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っていること
④支給申請までに、訓練にかかった経費をすべて負担していること
⑤下記の書類を整備していること
・訓練受講者の職業訓練の実施状況(訓練受講者、OJT指導員および事業内OFF-JT講師の訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻)を明らかにする書類
・職業訓練に要する費用の負担状況を明らかにする書類
・訓練受講者に対する賃金の支払状況を明らかにする書類
⑥訓練計画届提出日の前日の6か月前から支給申請提出日までの間に、事業主都合により雇用保険被保険者を離職させていないこと
⑦労働局が行う審査や実地調査に協力すること
⑧不正受給を行ったことによる不支給措置期間にないこと
B.主な労働者要件
①訓練実施期間中において、申請事業主に雇用される雇用保険被保険者(有期契約労働者、短時間労働者および派遣労働者を除く)であること
②対象となる実訓練時間のうち、8割以上受講していること
(雇用型訓練の場合、OFF-JTおよびOJTがそれぞれ8割以上)
③訓練計画届提出時に添付する「訓練別の対象者一覧」で届け出られていること
(2022年07月)
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